神保町駅(東京都)周辺でセクハラの損害賠償に強い弁護士が13名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に名古屋・山本法律事務所の奥村 祥樹弁護士や弁護士法人C-LiAの刈谷 龍太弁護士、弁護士法人C-LiAの藤本 大和弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『セクハラの損害賠償のトラブルを勤務先から通いやすい神保町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『セクハラの損害賠償のトラブル解決の実績豊富な神保町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でセクハラの損害賠償を法律相談できる神保町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
セクハラの内部通報があったときに、一般的にはヒアリングの事実確認から入るものと思われるため、ヒアリングを受けるサイドとしては、聞かれた内容に対して自己の認識を伝え、事実と異なることに関しては否認をすべきでしょう(証拠があるなら証拠も見せながら)。 会社側でセクハラの事実があったと認定した場合は、単なる警告・指導だけでなく、懲戒処分等が行われる可能性もありますので、そのような不利益な処分が行われたタイミングで弁護士の相談されるのが良いのではないかと思います。
この質問の別回答も見る会社の体質やそういった問題に対応する場所の方針等もありますので,一概に可能性を論じることは難しい問題です。 ただ,一般的には些細な批判の書き込み程度であれば,会社としては削除こそすれ,書き込み主に損害賠償まで求めるということは多いとは言えません。 現時点でできることとすれば,当該書き込みを一刻も早く削除し,会社や当該上司の名誉権侵害の程度をできる限り抑えることくらいでしょうか。 また,会社側が損害賠償請求をするとしたら,その前提として発信者情報開示を求められることとなります。 任意開示請求が求められた場合,プロバイダから当該請求に対して回答や意見を求められることとなります。 そのタイミングで任意開示に応じる旨を回答し,相手方と連絡をとり,謝罪・示談により賠償額の減額を申し出るなどの行動をとることが望ましい場合もあります。
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