乃木坂駅(東京都)周辺の建築トラブルに強い弁護士

乃木坂駅(東京都)周辺で建築トラブルに強い弁護士が3名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にTEMPLE法律事務所の佐々木 秀綱弁護士や青山東京法律事務所の植田 統弁護士、Authense法律事務所の鈴木 裕二弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『建築トラブルのトラブルを勤務先から通いやすい乃木坂駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『建築トラブルのトラブル解決の実績豊富な乃木坂駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で建築トラブルを法律相談できる乃木坂駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

小松 光 弁護士

エスピリト法律事務所

東京都港区六本木7-14-23 ラウンドクロス六本木407

前原 一輝 弁護士

高樹町法律事務所

東京都港区赤坂8-5-8 TERRACE HILL AOYAMA5階

成澤 広慈 弁護士

弁護士法人勝浦総合法律事務所

東京都港区南青山2-6-12 アヌシー青山4階

丸谷 貴裕 弁護士

弁護士法人直法律事務所

東京都千代田区平河町二丁目7番4号 砂防会館 別館B棟5階

佐藤 駿介 弁護士

湊第一法律事務所

東京都港区六本木4丁目8番7号 六本木嶋田ビル7階

布施 拓也 弁護士

弁護士法人工藤法律事務所

東京都港区南青山2-27-8 南青山第2シティビル3階

原 崇之 弁護士

新麻布法律事務所

東京都港区六本木6-8-28 宮崎ビル4階

佐藤 樹 弁護士

弁護士法人梅田総合法律事務所 東京事務所

東京都港区六本木6-8-28 宮崎ビル3階

森田 匡貴 弁護士

弁護士法人森田匡貴法律事務所

東京都港区赤坂4-13-5 赤坂オフィスハイツ252号室

正木 湧士 弁護士

正木総合法律事務所

東京都港区北青山2‐12‐8 BIZSMART青山

乃木坂駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した建築トラブルに関する法律Q&A

  • 増築された塀は既存も含めて一体とみなし、塀一体の建設年を、最後の部分が建設された年と判断できるか?
    • #建築トラブル
    • #境界線
    • #住民・入居者・買主側
    • #原状回復
    鈴木 裕二 弁護士

    説明の便宜のため、従前から存在した塀を「A」、増築された塀を「B」と表記いたします。 まず、質問者様のおっしゃるとおり、AとBの境界線上に線が残っており明確に区別することができるとしても、AとBが結合して一体となっているのであれば、法律上は1つの構造物と評価されることになります。 (以下ではAとBが合わさった1つの構造物を「C」と表記します。) 質問者様が「法律上、この構造物全体(一体)を2020年の構築とみなすことができますか?」と質問されるに至った経緯が不明なので、質問者様の求める内容とは少々ずれた回答になってしまっているかもしれませんが、少なくともCの建築年月日を、Aの建築年月日とするか、Bの建築年月日にするかという点について、法律は特にルールを定めていないように思われます。 そのうえで2点補足するのであれば、 ⑴例えば、建物を増築して増築登記をする場合、登記上は「新築年月日」と「増築年月日」の両方が記載されることになります。  今回は建物ではなく、塀の話ですので、登記はされていないかと思われますが、登記実務的な視点から申し上げれば、Cという建物全体の建築年月日が2020年とみなされるということはありません。 ⑵また、Aが20年以上前に建築されており、Cという建物全体が20年以上前に建築されていると評価された場合に、越境部分の取得時効が成立してしまうのではないかと危惧されているのでしたら、本件で直ちに取得時効が成立する可能性は限りなく低いと思われますのでご安心ください。 ご参考になれば幸いです。

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