赤坂駅(東京都)周辺でスタートアップ・新規事業に強い弁護士が21名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に水津正臣法律事務所の宮田 洋志弁護士や牧野法律事務所の牧野 裕貴弁護士、あかつき総合法律事務所の宮﨑 貴博弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『スタートアップ・新規事業のトラブルを勤務先から通いやすい赤坂駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『スタートアップ・新規事業のトラブル解決の実績豊富な赤坂駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でスタートアップ・新規事業を法律相談できる赤坂駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まず、形式的な回答をさせていただきますと、①につきましては、ご指摘のとおり、「雇用関係」の成立をあっせんしない場合には、職業安定法上の職業紹介には該当しないと考えられます。 次に、②については、「雇用関係」の成立をあっせんしない、その他のあっせん行為は、職業安定法上の職業紹介には該当しないと考えられます。 以上が形式的な回答になりますが、形式的には、「雇用関係」の成立のあっせんではなくとも、実質的には「雇用関係」の成立のあっせんといえる場合には、職業紹介に該当すると判断される可能性があります。 この判断は、広範にかつ厳格に行われるので、実質的にみても、問題ないといえるかには十分注意する必要があります。 また、業務委託契約のあっせんは、事業主間の商取引を仲介することになりますので、分野によっては、何らかの許認可等が必要となる可能性がある点にも注意が必要です。 いずれにしても、慎重に検討、対応いただいた方がよいものと存じますので、一度弁護士にご相談いただき、全体的なリーガルチェックをしていただくことをお勧めいたします。
この質問の詳細を見る