東銀座駅(東京都)周辺で芸能・エンタメ業界に強い弁護士が28名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にしみず法律事務所の清水 卓弁護士や吉田修平法律事務所の鈴木 崇裕弁護士、銀座エール法律事務所の外山 大地弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『芸能・エンタメ業界のトラブルを勤務先から通いやすい東銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『芸能・エンタメ業界のトラブル解決の実績豊富な東銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で芸能・エンタメ業界を法律相談できる東銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
以下回答申し上げます。 実際にイラスト見ないと正確な回答は難しいですが、自社キャラクターのイラストでも、特定の芸人を想起させ、かつ本人であると識別可能なイラストを無断で広告に使用することは、芸人のパブリシティ権侵害となる可能性がございます。 具体的には、イラストが芸人本人であることを認識できるか否かが判断基準となります。 過去の裁判例では、人気ロック歌手をデフォルメしたイラストについて、ポーズや服装などの特徴に共通点があっても、本人であると簡単に分かるほどの似ていないとして侵害が否定された事例はございますので、直ちにパブリシティ権侵害になるとは限りません。 安全な表現となると、実物をお見せして弁護士に相談いただくのが良いと考えますが、例えば「しゃべり方・言い回し」だけであれば、パブリシティ権侵害とまではいえないケースが多い印象でおります。
この質問の詳細を見るご投稿内容を拝見しました。 ご相談ニーズ(費用の観点等からの審査体制の内製化や顧問契約のご検討をなされていらっしゃること)、ごもっともであり、理解致すところでございます。 もっとも、ご相談者様のご相談ニーズにより適切にお応えするためには、ビジネス•業務の具体的な内容、マーケティング対象の顧客の業種、依頼している動画の内容やサンプル、現在かかっているご費用等のより詳細•具体的なご事情等をお伺いの上、貴社のビジネス内容等に即したご説明を差し上げる必要があるように思われます(なお、違反時に想定される損害賠償の範囲や想定されるリスク等もこれらの具体的な事情によって変わって参ります)。 この公開の相談掲示板では、具体的な事情を詳らかにすることは秘密保持等の観点から差し支えが存じますので、いくつかの法律事務所•弁護士に直接問い合わせ、事面談形式で相談をなさってみるのが望ましいように思います(顧問契約等の費用の見積りを出してもらい、比較検討なさってみてもよろしいかと存じます)。
この質問の詳細を見る