飲食店店内POPの掲示に関する相談
このたび、当店で過去に使用していたPOP(店内掲示物)について、
法的に問題がないか、また今後の使用可否についてご相談させていただきたくご連絡いたしました。
【ご相談内容】
・当店で作成したPOPに、芸人の「しゃべり方・言い回し」を参考にした文言を使用しています
・また、芸人の雰囲気を想起させるようなイラストを、自社キャラクターと掛け合わせて表現しています
・実在の芸人名・写真・正式なロゴ等は使用しておりません
・内容としては、ポジティブでユーモアのある店内向け掲示物です
【確認したい点】
上記のような表現が、著作権・著作隣接権の侵害にあたる可能性はあるか
商用利用(飲食店内掲示、場合によってはSNS掲載)として問題になるか
仮にリスクがある場合、どの程度修正すれば安全な表現になるか
どの部分を修正すれば使用可能になるのか
ご確認のうえ、ご意見をいただけますと幸いです。
以下回答申し上げます。
実際にイラスト見ないと正確な回答は難しいですが、自社キャラクターのイラストでも、特定の芸人を想起させ、かつ本人であると識別可能なイラストを無断で広告に使用することは、芸人のパブリシティ権侵害となる可能性がございます。
具体的には、イラストが芸人本人であることを認識できるか否かが判断基準となります。
過去の裁判例では、人気ロック歌手をデフォルメしたイラストについて、ポーズや服装などの特徴に共通点があっても、本人であると簡単に分かるほどの似ていないとして侵害が否定された事例はございますので、直ちにパブリシティ権侵害になるとは限りません。
安全な表現となると、実物をお見せして弁護士に相談いただくのが良いと考えますが、例えば「しゃべり方・言い回し」だけであれば、パブリシティ権侵害とまではいえないケースが多い印象でおります。