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本件条項は業務委託契約において一般的に見られるものではあります。 しかしながら、あらかじめ違約金として定められている金額が妥当か否か問題となりますし、上限なく請求できると規定していることからB社から高額な請求をされる危険性もあります。 なお、本件条項の有効性についても問題となると考えます。
この質問の別回答も見るご相談、拝見いたしました。 代表印や定款をはじめとする重要書類を取り上げられている状況では、それらを悪用し、代表者や定款内容の恣意的な変更、事実と異なる借用書等の作成をされる恐れもあり、早急な対処をされる必要があります。 まずは、代表印の悪用を防止するためにも、法務局に対し、代表印紛失の届け出と新たな代表印の登録申請を行う必要があるものと思慮いたします。この際には、ご相談者様の公的な身分証や実印、印鑑証明等が必要になる場合もありますので、ご注意ください。 また、正確には当時の状況にもよりますが、代表印等の取り上げがご相談者様の意思に反してなされたものであれば、警察等に盗難届等を出す必要も考えられます。 なお、ご記載を見ますと、相手方は合同会社の社員にはなっていないとのことであり、単なる資金提供者または貸主に過ぎないものと思われますので、こうした一連の行動は正当化されるものではなく、即時の返還に応じない場合には、厳正な対処等も必要になるかと思われます。 ご自身でのご対応が難しい場合には、弁護士にも相談し、対応を検討されたほうが良いかと思慮いたします。
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