四谷三丁目駅(東京都)周辺のセクハラの損害賠償に強い弁護士

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四谷三丁目駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答したセクハラの損害賠償に関する法律Q&A

  • 不当解雇での戦い方と圧力に対抗する方法は?
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    役にたった 3
    鈴木 祥平
    鈴木 祥平 弁護士

    【質問1】仕事で穴を開けた事はないのですが。こんなことで解雇された場合、不当解雇で戦えますか? 【回答1】不当解雇で争えると思います。きちんとエビデンスを揃えて置くべきであろうかと思います。二つを準備してください。 1)解雇通知書 ➡ 別に解雇をしたわけではなく、退職勧奨をしただけだ。労働はが誤解して会社に来なくなっただけだという言い訳を防ぐ 2)解雇理由書 ➡ 解雇を正当化するために、解雇の理由を後出しじゃんけんで追加しないようにするために 【質問2】 能力不足の理由で解雇されたのですが、どのように戦えば良いですか?能力がある証明が必要ですか? 【回答2】 能力不足だけで解雇が認められるケースは、実際には多くありません。ミスを連発してしまったり、期待されたノルマを達成できないといったこともありますが、これらの事情のみでは、解雇が認められるような「能力不足」とまでは認められません。 そうすると、法律上、「解雇が認められる程度の能力不足」とは、何かが問題になりますが、 ①雇用関係が維持できないほどの重大な能力不足(「能力不足の重大性」) ②改善の見込みがない(「改善可能性」要件) が必要になると思われます。 「他の労働者と比べて評価が低い」程度であれば解雇は認められません。上記の①と②は、会社が立証するべきものです(立証できなければ不当解雇と認定されてしまう。)から、こちらで「能力があること」を立証する必要があるわけではありません。 【質問3】 会社側は復職をさせたくないので、私が他社へ転職をするよう、この問題をずるずるを長引かせると思います。過去にわが社でそういう例があり、負け戦なのに、わざと裁判を長引かせる、そういう企業も多いですか? 【回答3】 解雇が無効であると判断された場合、「解雇から解雇無効が確定した日までの賃金」(バックペイ)を払わなければならなくなります。そうすると、裁判が長引けば、バックペイの支払いが増えるリスクがありますから、ずるずる長引かせることには企業側にもメリットはないと思います。

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