大手町駅(東京都)周辺で個人・プライベートの債務に強い弁護士が30名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。借金・債務整理に関係する消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人AK法律事務所の笠原 基広弁護士やネクスパート法律事務所の石田 志寿弁護士、二見・山田総合法律事務所の山田 晃義弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『個人・プライベートの債務のトラブルを勤務先から通いやすい大手町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『個人・プライベートの債務のトラブル解決の実績豊富な大手町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で個人・プライベートの債務を法律相談できる大手町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 まず、福祉資金の支払い分については、お母様に請求することが可能です。 お母様との間で「自分が返済する」という約束があったため、質問者様が貸付元に支払った金額を、お母様に支払うよう求めることができます。 次に、叔父様への請求ですが、叔父様は保証人であり、本来は質問者様とお母様が返済できなくなった場合に代わって支払う立場です。 質問者様が支払った分を叔父様に請求することはできません。 最後に、慰謝料の請求は難しいと考えられます。約束を破られたことによる精神的な苦痛は大きいと思いますが、金銭的な約束違反のみを理由として、法的に慰謝料を認めてもらうことは一般的ではありません。
この質問の詳細を見る弟様が成人であるとの理解を前提をご回答差し上げます。 弟様がお金を借りる際に,ご相談者様やご家族の方が,返済について保証する(弟様が返済しない場合,代わりに返済する)旨の書面を作成しているといった事情がない限り,返済義務を負うのは弟様のみです。 そのため,貸主の方が,ご相談者様やご家族に返済の請求をしたとしても,法的には応じる必要は何らありません。
この質問の別回答も見る1,クーリングオフ制度は事業者間の契約には適用されませんし,対象となる契約も限定されていますので,本件がそもそもクーリングオフ制度の対象になるかは問題になります。仮にクーリングオフ制度の対象になる場合は,法定書面を交付してから○日間というのがクーリングオフ期間ですので,まだ書面を交付されていない以上,相手方のクーリングオフは有効なものになる可能性が高いです。 2,仮にクーリングオフの対象にならない場合でも,契約の解除を主張された場合に,それを争うことは難しいように思います。その場合に,詳しい事実関係が分からないので何ともですが,おそらくは一部返金となる可能性が高いのではないかと思われます。 これまでのやり取りや,コンサルティングの具体的内容等が分からないと,たしかなことは言えませんので,資料をお持ちになって弁護士にご相談されることをおすすめします。
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