福祉資金の返済請求に対する母と叔父への法的対応は?
私が小学校の時に母(外人)が父(日本人)と離婚をして、母に引き取られました。
高校の時に母が「私が返済するから」と母子父子寡婦福祉資金を申し込みを頼まれ、その保証人に叔父(母の兄)がなりましたが、支払いを滞納しつづけ、現在、連帯借受人である私に請求先を変更すると通知が来ました。
現在、専門学校に通う時に借りた福祉資金を返済しながら、病気で働けなくなったの父の生活を援助するため同棲しており経済的に余裕がなく、困っています。
これらの事を踏まえて、母と叔父に慰謝料と福祉資金の支払い分を請求したいのですが可能でしょうか?
よろしければ、ご回答のほどよろしくお願いします。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
まず、福祉資金の支払い分については、お母様に請求することが可能です。
お母様との間で「自分が返済する」という約束があったため、質問者様が貸付元に支払った金額を、お母様に支払うよう求めることができます。
次に、叔父様への請求ですが、叔父様は保証人であり、本来は質問者様とお母様が返済できなくなった場合に代わって支払う立場です。
質問者様が支払った分を叔父様に請求することはできません。
最後に、慰謝料の請求は難しいと考えられます。約束を破られたことによる精神的な苦痛は大きいと思いますが、金銭的な約束違反のみを理由として、法的に慰謝料を認めてもらうことは一般的ではありません。