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民法上、犬は物ですので、基本的には、どちらが購入費用を負担したかで所有権が決まります。どちらが世話をしたかはあまり関係ありません。 同棲1か月では、内縁関係とは到底認定できませんので、お二人の共同財産ということもできないと思います。 そのため、彼氏さんが購入費用を負担していた場合には、所有権は彼氏さんにあると考えられます。 質問者様としては、一定の金銭を渡して犬を買い取ることで自分の所有にすることができると思います。
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