小倉駅(福岡県)周辺で信用情報回復に強い弁護士が10名見つかりました。借金・債務整理に関係するサラ金・消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にナリッジ共同法律事務所の大間 京介弁護士や岡野法律事務所 北九州支店の田中 佑典弁護士、岡野法律事務所 北九州支店の平山 直樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『信用情報回復のトラブルを勤務先から通いやすい小倉駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『信用情報回復のトラブル解決の実績豊富な小倉駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で信用情報回復を法律相談できる小倉駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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時効だから払う必要はないのだが、 新規契約したいならそうもいかないでしょう。 損害金はカットしてもらいたいと時効をちら つかせて言うのがいいでしょうね。 免除してくれるかどうかはわかりませんが。
法的な面では、 貸金に関して、金額、利息の有無と利率に関して、 証拠の提示を求め、根拠のないものについては支払い義務がないとい対応になりますが、 ご自身のケースですと、 円満な解決のため、一定程度譲歩することもありうるかと思います(譲歩すべきと言っているわけではありません)。 何某かの主張をされた場合、あらためて弁護士に相談されるという形でよいかと思います。
【①の回答】 いずれの手続きでも,債権者(個人を除く)からの督促を法的に止めることが可能です。 <個人再生のメリット> ・借金を5分の1まで減額できる可能性がある。 ・住宅や財産を保持できる(ただし,条件あり)。 ・借金の理由は問われない。 ・自己破産よりも心理的抵抗が小さい(個人差あり)。 <自己破産のメリット> ・税金等の滞納分を除き,借金を返済する必要がなくなる。 【②の回答】 ・個人再生・破産ともに,信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されますので,5年~10年ほどは新たに借金をすることはできません。また,住宅や店舗を借りる際,保証会社の審査も通らなくなるため,保証人を立てて契約する必要がある場合があります。 ・ご家族名義の財産を処分する必要はありません。 ・個人再生・破産ともに,返済が困難な状況に陥っている以上,事業継続は難しい場合が多いです。もっとも,手続き終了後,新たに事業を行うことはできます。 ・個人再生・破産ともに,裁判所で手続きを進める際に官報に掲載されます。そのため,第三者に知られる可能性はゼロではありませんが,官報をチェックしている人はほとんどいないと思われるため,知られる可能性は低いと思います。なお,戸籍などに載るのではないかと心配される方がおられますが,そのようなことはありません。 <個人再生のデメリット> ・借金が減額されるとはいえ,3年~5年間は返済を継続する必要がある。 ・所有している財産の価値が大きい場合,借金が減らない場合がある。 <自己破産のデメリット> ・借金の理由が問われ,場合によっては破産が認められない。 ・所有している財産(20万円以上の価値があるもの)は,原則として保持できない。 【③の回答】 30万円~60万円程度かと思います。 弁護士費用は分割で支払うことができる場合も多いので,弁護士と相談して支払いのスケジュールを決めます。 なお,ご依頼後は借金を返済する必要はなくなるため,借金の返済に充てていた分を弁護士費用に充てることが可能です。 【④の回答】 手続上の注意点が多いため,ご自身で進めることは相当難しく,リスクも伴います。 滞納が続くと訴訟を起こされることもあり得るため,お早めに弁護士にご依頼されることをお勧めします。
不法行為になるので、損害を請求できるでしょう。 慰謝料は難しいでしょう。 請求権はあっても、実際の返金となると、困難が 伴うでしょう。
それは、返却前に使用した分の未払い金のことを 言ってますね。 支払方法は従前どおりですね。 なぜ利用が停止されたのかわからないですね。 聞いて確認するといいですよ。 返済条件について話し合う事は当然にできます。
警察に行ったほうがいいでしょう。 すでに探知している可能性はあります。 逮捕はありません。 電話での事情聴取もだめです。 口座開設に警察は協力しないでしょう。 開設は自分で試すしかないでしょう。
JICCに対して登録情報に誤りがあることを日本保証に伝え手続きを行なってもらう様要請することとなるかと思われます。
CIC開示で記載の有る債権者側に連絡を取り、免責許可の通知書を送付するなどして、対応されるとよいでしょう。 知れたる債権者を破産時に一覧表にのせなかった場合は、問題となるケースがあります。
残念ならが、夫と合意しても、保証会社との関係では意味をもちません。 夫との合意が自己破産後であれば、保証会社から請求が来た分を夫に求償することもできましょうが、夫との合意が自己破産前であれば、夫に対する求償に関する請求も含めて自己破産で免責されてしまう可能性が高いように思います。 すでに、A弁護士が回答されているように、保証会社と今後の支払いについて分割についてご相談するか、払いきれるような額でなければ、住宅ローンの連帯保証人である相談者様自身の自己破産の検討が必要となります。
携帯料金を債権者に含めて自己破産手続を行ったのであれば、携帯会社に対する未払金は免責されてなくなっているはずです。今回、携帯会社に未払いのまま債務の情報が残っていた理由として、考えられるのが破産後に免責許可決定が出たことを携帯会社に通知していなかったことが考えられます。破産手続で、裁判所から全債権者に対して破産手続開始決定は送付されますが、免責許可決定は送付されません。通常は免責許可決定をわざわざ送付しなくても債権者側の処理が済むのですが、携帯会社は免責許可決定を個別に送付しないと社内の未払金情報として残債務がありのままにしていることがあります。 そのため携帯会社に免責許可決定を送付するとよいでしょう。ご自身で保存していなければ当時依頼した弁護士がまだ免責許可決定を保存している可能性があるので、問い合わせたほうがよいでしょう。 なお、当時携帯会社を債権者にせずに破産手続を行ったとしても、もう債務は時効になっていると思われるので、その場合は時効援用手続きをする必要があります。