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デザインの著作権がご相談者様に帰属したままであれば、原則として、ご相談者様がそのデザインに関する包括的な権利を持つことになります。 第三者との間で、デザインについての独占使用を許可する契約を締結した場合には、契約上、他の者に対してそのデザインの利用をさせない義務がご相談者様に生じてきますので、他の者にイラストの利用を認めれば、契約違反となる可能性が出てきます。 これに対し、今回のご質問のように、独占使用の約束がない条件で、第三者にイラストの利用のみを許諾する契約を締結した場合には、ご相談者様として、他の者にそのイラストを利用させてはいけないとの義務は負っていないことになりますので、他の者に対しても、そのイラストの利用を認めることはできると思慮いたします。
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