浦和駅(埼玉県)周辺で境界線に強い弁護士が15名見つかりました。不動産・住まいに関係する明渡し・立退交渉や地代・家賃交渉、不動産契約の解除・違約金請求等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人KTG 浦和法律事務所の安田 和男弁護士や大塚法律事務所の大塚 唯一弁護士、ハレグラス法律事務所の大塚 翔太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『境界線のトラブルを勤務先から通いやすい浦和駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『境界線のトラブル解決の実績豊富な浦和駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で境界線を法律相談できる浦和駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
そうですね、先方のカーポートが耐火構造の可能性もありますし、逆襲の可能性もありますし、損害賠償請求というのはやめておいた方が良さそうな気がします。
答弁書を出さずに不出頭となれば、相手の請求を争わなかったことになり敗訴する可能性があります。 災難ですが、裁判所に訴訟提起された以上、弁護士マターになってきていますので、早めに弁護の依頼を視野に法律相談に行かれるべきと思います。
承諾書の内容は、文言だけでなく、説明、状況等を考慮して解釈されるので、デベロッパーの言うとおりに解釈されるとは限りません。 弁護士に相談して戦えそうであれば、内容証明郵便を送ったうえで、デベロッパー宛に訴訟をすることが考えられます。
境界線を越えた部分のコンクリートは既に削られたとのことですので、相手方の侵害は既に亡くなっている状態と思われます。そうすると、相手方はそれなりに誠意をもって対応しており、また、実際に相談者様の土地を侵害していた期間は短いと思われますので、実質的には使用料や損害賠償の請求をすることは難しいと考えられます。ここから先は、現場を見る等して具体的な事実関係を踏まえなければ判断が難しいので、本法律相談では対応が難しいです。
業者の言い分は枝や根の切除に関する法改正と混同しているように思われます。 自力救済ですので違法だと考えられます。 ただ、この点を争ってもという事案ではあります。 というのも、越境部分の解消に関わる費用は本来ご自身が負担しなければならないものであり、相手方業者が費用負担を求めない場合は、経済的に見て得と評価できる面があるからです。 売主・隣地所有者・ご自身で現場と事実関係を確認したうえで、売主に一定の責任を問う形になろうかと思います(ただ、微々たるものになってしまうかと思います)
要求には応じられないこと,敷地から退去することを伝え,応じない場合には不退去罪が成立しますので,110番通報し,その旨を警察に訴えれば良いと思います。警察もすぐに検挙はしてくれませんが,110番通報すれば臨場し,相手を引き離してくれることはすると思います。 弁護士には,不当要求の拒絶ということで依頼すれば良いと思います。不当要求には「落としどころ」は存在しません。明確に要求を拒絶し,不満なら裁判所で解決するように伝えるべきです(不当要求してくる相手は,実際に裁判所に訴えることは少ないですが)
移動するように要求しても裁判所は認めないでしょう。 土地を分割するときに越境していたのですから、分割時に過失がありますね。 姉側からすれば、買うか借りるかですね。 あるいは、借りて置いて、次回立て直すときに、引っ込める約束をするかで すね。 弟さんからすれば、異動や撤去を求めることは、信義則上、認められないので どこかで妥協するしかないでしょうね。
当該境界堀は、民法229条により相談者さんと隣家との共有物であると推定されます。 境界堀の建て直しは共有物の変更に当たりますので、民法251条により隣家の同意が必要となります。 費用は掛かりますが、弁護士を介して、堀の老朽化の現状、現状のままでの危険性、改修の必要性、工事の見積もりや期間、負担割合の提案などを記載した書面を作成し送付されてみてはいかがでしょうか。
費用を折半して境界上に設置された塀は共有になると考えられますので、相談者様の承諾なく壊すことはできません。 相手方は「拒否するなら、この塀がこちらの土地を侵食しているため撤去を求める手続きに移る」と述べているようですが、隣地の所有者と同意のうえ設置しているわけですから、相談者様の同意なく塀の撤去を求めることは法的には難しいように思われます。 また、「隣地(相談者様)の許可」というのが何の許可を示しているのか判然としませんが、一般に、高層建築物の建築確認を得る際は、近隣住民と協議してその建築に関し同意を得るよう行政指導が行われておりますので、(推測になってしまいますが)この同意を得ている旨虚偽の申請を行い、建築許可を得たのかもしれません。 近隣住民の同意は必須の要件ではないため、直ちに建築確認自体が取り消されるわけではございませんが、虚偽の申請を行ったことについて申請者の責任を追及する余地はあろうかと存じます。 お話をお聞きする限り、相手方のやり口は非常に強引かつ高圧的で、相談者様が恐怖を感じるのは無理もないことかと思います。 相手方の態度を見ていると、無理矢理塀を破壊して建築工事を強行するおそれすらあるように思われますので、相手方に、塀の取り壊しには応じない旨や、「隣地の許可済と話して(嘘をついて)建築許可を取った」ということについて説明を求める旨を記載した通知書を送り付けるとともに、行政にも相談するのがよろしいかと存じます。 また、相談者様が弁護士に依頼することで、相手方との交渉は全て弁護士に任せることができ、相手方と話さなければならないという精神的なご負担をなくすこともできます。 相手方に恐怖を感じ、ご自身で話し合いを行うことができそうにないようでしたら、一度弁護士に依頼することをご検討いただくのがよろしいかもしれません。 ご参考になれば幸いです。
測量士による境界線確定後、立ち合い時に同意もあり境界杭埋設まで確認したにもかかわらず「確認書」の署名・押印を拒否され困惑しています。 境界確定訴訟も考えられますし、法務局へ筆界特定の申請も考えられると思います。 その前に、弁護士に入ってもらって交渉してもらうことも考えられると思います。