浦和駅(埼玉県)周辺で欠陥住宅に強い弁護士が15名見つかりました。不動産・住まいに関係する明渡し・立退交渉や地代・家賃交渉、不動産契約の解除・違約金請求等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人KTG 浦和法律事務所の安田 和男弁護士や大塚法律事務所の大塚 唯一弁護士、ハレグラス法律事務所の大塚 翔太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『欠陥住宅のトラブルを勤務先から通いやすい浦和駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『欠陥住宅のトラブル解決の実績豊富な浦和駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で欠陥住宅を法律相談できる浦和駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
弁護士をつけることはできます。何が請求できるかの検討も含めて、弁護士に面談での相談をし、依頼することも考えた方が良いと思います。
報酬ですが、まず認容額と回収額のいずれを基準とするかによって意味合いが異なりますので、ご注意ください。 そのうえで、2500万円全額の回収が容易に認められる事案であれば高いと思います。 他方、回収が容易に認められない事案であれば、回収額の20%の報酬は決して高いとは思えません。
録音の内容で、相手が約束をしたといえれば証拠となります。 話の録音の場合、部分的にしか録音していないと、どちらとでもとれるような発言に聞こえてしまうこともあります。 初めて録音を聞いた第三者から見て、相手が約束したといえるかどうかが重要です。
雨漏りするという事実については告知義務があると思料します(修理済みと認識していたと反論される可能性はあります)。 告知義務違反であると同時に、契約に不適合な物件であるとして、代金(賃料)減額・損害賠償・契約解除権が発生する可能性はあります(民法562~564条)。 お店の営業内容や雨漏りの程度も関係するため、具体的事情を把握できる資料等を以て弁護士に相談することをお勧めいたします。
カビは、健康にも有害ですね。 賃貸人の安全な住居を提供する義務の違反です。 まずは、家賃の減額対応でしょうね。 書面通知の上、50%減額してもいいでしょう。 消費者センターか近くの弁護士に相談してもいいでしょう。
状況次第ですね。 お近くの弁護士に相談するといいでしょう。
法律上の請求を行うためには、請求の根拠を示す客観証拠を相手方に提示する必要があります。 また、民法416条1項は、「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする」と規定していますので、相談者さんの請求が「通常生ずべき損害」の範囲に該当することを主張・疎明していく必要があります。 まず行うべきは、領収書などの損害を直接的に証明する資料の準備。 次に該当の損害項目が、法律上の損害賠償請求の範囲に該当することを疎明する前例(判例等)を調査するという形になると思われます。 相談者さんが自身で行うことが困難であれば、最寄りの法律事務所に相談に行かれることをお勧めします。
写真をしっかり撮っておくことでしょう。 ホテル代などの損害は、請求できるでしょう。 慰藉料についても、請求可能でしょう。 損害の明細を作成するといいでしょう。
売買契約書に、契約不適合責任の対象や請求できる期間について記載されていることが通常ですので、まずは売買契約書をご確認ください。
夢のマイホームが台無しでお辛い事と思います。記載されている経過からしますと,工事内容について,契約不適合(債務不履行)を主張して損害賠償請求(民法564条)等が可能ではないかと思います。訴訟に備えて,各問題箇所の写真の撮影や相手方との会話を録音するなどの証拠固めをしっかりしておくことが大事です。