弁護士法人KTG 浦和法律事務所
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離婚調停中に相手方から提出された根拠の無い陳述書等に反論しとかないと、離婚裁判になった時に不利になりますか? →調停は、過去の事実を確定する手続きではなくあくまで話し合いによる合意を目指す手続きですので、反論の陳述書を出すことが必須というわけではありません(口頭での説明でも十分だと思います)。但し、調停委員が反論の陳述書を提出するように求めているときは別です。 また、反論しないからと言って直ちに離婚訴訟で不利になることはないと思います(離婚訴訟では反論が必要になってくると思いますが、調停段階からこちらの言い分や手の内を知らせることに余り意味はないように思います。)。
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