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まず、仮に、A社がB社に無断で受講生をシステム開発に携わらせたとしたら、秘密情報漏洩リスク等の観点からコンプライアンス上問題視される可能性があります。また、守秘義務違反、禁止された再委託等に当たるとして準委任契約違反ともなり得ます。 次に、A社がカリキュラムの一環として受講生に指導をしつつシステム開発を行わせること自体は、労働に従事させることとは異なるため、通常雇用契約には該当せず労働法令上の問題は発生しないと考えられます。 ただし、スクールとは名ばかりで会社員と同じように受講生を指揮管理して働かせるとすれば、賃金支払義務等の労働法令上の問題及びコンプライアンス上の問題(「受講生を騙してお金を取って働かせた」とメディアから避難されてしまう等)に発展する可能性があります。 なお、新規ビジネス開始前の法的問題点の整理は非常に重要なため、直接弁護士に相談することをおすすめします。
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