渋谷駅(東京都)周辺で著作権侵害に強い弁護士が12名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に桜丘法律事務所の大窪 和久弁護士や弁護士法人オリオン 法律事務所渋谷支部の枝窪 史郎弁護士、長井法律事務所の長井 康人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『著作権侵害のトラブルを勤務先から通いやすい渋谷駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『著作権侵害のトラブル解決の実績豊富な渋谷駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で著作権侵害を法律相談できる渋谷駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問ありがとうございます。 ご自身が単独で作詞された歌詞及び単独で作曲された楽曲であれば、それらのサブスクでの配信利用はご相談者様の著作権を侵害する可能性が高いです。 配信に供している原盤に係るいわゆる原盤権は、音源制作費用を分担しているというご事情を踏まえると、ご指摘のとおり、関与したそれぞれの方が有する可能性が高いです。仮に、原盤権を「4人」で共有しているとすると、「1人」の反対で原盤の利用停止を求めることは一般論としては難しい可能性が高いです。 もっとも、原盤を利用するということは、原盤に固定されている歌詞と楽曲を利用することになりますので、原盤よりは、歌詞又は楽曲の著作権を侵害していることを理由として配信の停止を要求する交渉が一案かもしれません。また、JASRAC等の管理団体に登録しておくことも一案です。仮に他のメンバーの方が楽曲を売り込む場合に、登録があることでこれ以上の商用利用に対する抑止力にはなるかもしれません(かつ、ご相談者に使用料収入が入る可能性があります)ので、並行してご検討いただくことも宜しいかと存じます。 ご検討のほどよろしくお願いします。
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