船井法律事務所
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自ら修繕してその費用を必要費として貸主に請求することが考えられます(民法607条の②、608条1項)。 窓枠からの雨漏りで営業できない程か、具体的状況が分かりませんが、 開業ができなかったとのことであれば、損害賠償請求も考えられます。 ただし、一日の売上・利益がどれくらいかはまだ証明できないでしょうから、 賃料相当額の減額(賠償)を請求するということも考えられます。 貸主側から誠実な対応がなければ、複雑な問題ですから代理人を立てて請求、交渉、調停等をすることも考えてもよいでしょう。
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