福島県で不動産・土地の相続に強い弁護士が19名見つかりました。さらに福島市や郡山市、会津若松市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する兄弟・親族間の相続問題や認知症・意思疎通不能な相続問題、遺産分割問題等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人れいわ総合法律事務所の川瀬 裕之弁護士や令法律事務所の吉田 尚志弁護士、ベリーベスト法律事務所 郡山オフィスの中村 冬人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福島県で土日や夜間に発生した不動産・土地の相続のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不動産・土地の相続のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不動産・土地の相続を法律相談できる福島県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
難しい状況で、大変お悩みのことと存じます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 弁護士を代理人に立てて協議を行ったり、家庭裁判所に調停を申し立てるなどして、法律に則った遺産分割を図るのが解決策の一つとなりそうです。 今回は、おそらくお父様より次男さんの方が遺産につき多くを知っているという情報の偏りもありそうですから、預貯金の照会や名寄帳の請求など相続財産調査からスタートすることもあり得ると思われます。 弁護士が代理人になるとしても、当事者であるお父様が動く気になっていただく必要があります。 弁護士への依頼に関心をお持ちでしたら、お早めにお父様ご本人が面談にて法律相談をされることをおすすめします(お父様一人では難しければ、ご相談者様が法律相談に同席するということも考えられるかと)。
ご長男の依頼の仕方(事情の説明の仕方)によると思います。 こちらからは、少なくとも負担付死因贈与(葬儀を、費用も含めて引き受ける代わりに、土地建物を引き継がせる)であるという主張になると思います。しかし、お父様の言葉を都合よく切り取ることができれば、負担の部分を「ごまかして」依頼に持ち込むことも可能でしょう。 ただ、「ごまかして」とかはこちらからの見方なので、もっと整った主張がされてくると思います。裁判官がどちらに軍配を上げるかまでは分かりません。
一人でも同意しない場合、遺産分割は成立しませんので、家庭裁判所に調停の申立てをしなくてはなりません。 また、相続放棄は、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所でしなくてはなりませんので、現時点ではできません。ただし、遺産分割協議の中で、特定の相続人については遺産を取得しないというような内容で合意することはできますし、その場合は期限もありません。 それから、お母様の居住については、これまでの経緯や事実関係が明らかでないので確実なことは申し上げられませんが、例えば使用貸借契約(無償で居住できる契約)が相続人との間で成立していたと主張することもあり得ます。
①与えません。 ②一般的によくあります。珍しくありません。 ③期限遅れをあまりに気にしないことです。大事なのは中身です。 相手の提出が遅れることもあるんじゃないかと思います。 それでもあなた有利にはなりません。
質問①過分所得が減っているのでローン金2100万をこの5000万から先にもらい受け、残りを分けるという事は可能でしょうか? 建物の建築代金はいくらで、あなたと父がいくらずつの負担としたか、 その負担と現在残っているローンとの関係がわからないので、回答することは難しいです。 ローンがあなたの負担分だとすると、売却代金5000万円は、ほとんどは両親の物なので、 そこから優先的にあなたのローン全額を引くのは難しいと思います。 質問②わたくしは上記住宅に暮らしていますが、居住権を主張し住み続けることはできますか? 父母の生前から、建物持ち分をもって、その分は無償で使用してきたので 元々の建物持ち分については、土地を無償で利用できることとなる可能性はあります。 それを超えた分(土地の2分の1の建物の4分の1の分と建物の4分の1の分)については 姉に賃料を支払って利用する必要がある可能性があります。 ローンや共有がある相続は、複雑で、わかりにくいので 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
弟さんがお母様の財産を処分するのはお母様の許諾がない中でしているので、生前贈与ではありません。 対策としては、成年後見の申し立てをして、今後の弟さんによる不正な財産利用を防ぐことが考えられます。 その場合、裁判所が第三者(弁護士など)を成年後見人に指名し、以後お母様の財産は成年後見人が管理することになります。
遺産は法定相続分で割るのはやむを得ないとして、あなたの貸付けとか求償債権があるので、それは別の問題として請求するという流れでしょうか。 親の代わりにローンを払ったのなら親に求償でき、その求償権も相続されることになります。お兄さんへの貸し付けは別の問題ですが時効の問題などがあるかもしれません。 いずれにせよ、あなたも、法的事実関係を整理して、対抗していく方が良いです。
被相続人の子が第一順位、被相続人の直系尊属が第二順位、被相続人の兄弟姉妹が第三順位となります。配偶者(義母)は常に相続人となります。義母の子は、お父さんが養子縁組をしていなければ相続権はありません。 本件では、あなたと妹さんが相続放棄した場合、(既に父方の直系尊属が全員亡くなられていると仮定して)父の兄弟が次順位の相続人として義母と共同相続することになります。なお、父のきょうだいの中で既に他界した人がいる場合、その人に子(あなたから見ていとこ)がいれば代襲相続人として相続権を有することになります。 義母を被相続人とする相続の場面では、あなたや妹さん、父のきょうだい(及びその子)は相続人ではありません。
>なぜ裁判官の心証開示を求めたのでしょうか(素人としては原告側が裁判を進めることに不安を感じているのではとも思っていますが)? → あくまで推察にはなりますが、例えば、以下のような確認動機があるのかもしれません。 •今後の訴訟追行の参考にするために、裁判官がこれまでの訴訟追行についてどのような心証を抱いているのかを確認しようとした •自分の思いどおりに訴訟が進行しておらず、裁判官の心証が気になり出している •裁判官の心証次第では和解の可能性も検討するつもりで確認しようとした
この場合もろもろの相続はどのように、どのような割合で行われるのが一般的なのでしょうか。 例えば預貯金は完全折半としても土地建物はどう分けるのか。 また今回次男が住み続けているという状態。 →不動産の遺産分割の方法としては、①不動産を共有にする(共有分割)②売ってお金を分ける(換価分割)③単独所有としてその代わりに代償金を払う(代償分割)の3パターンがあります。 次男が住み続けたいという意向があれば、①共有分割か③代償分割のどちらかとは思います。