介護・老人ホームの介護事故の法律Q&Aランキング
- 1親と会ったことが少ない場合の介護や相続の義務について
- #相続放棄
- #会社の相続・事業承継
- #介護・老人ホーム
- #債務者の相続人
- #借金・負債の相続
相続・遺言に強い弁護士磯田 直也 弁護士老人ホームの料金滞納については、あくまでもお父様と老人ホーム間の契約ですから、連帯保証人などになっていない限り、お子様であるご相談者さまには請求できません。 税金などについても滞納しているのはお父様ですから、お子様に請求が来ることはありません。 生活保護受給の際に扶養できないかという連絡が役所から来ますが、できない旨回答すればそれまでです。 相続が開始した場合については先述の通りです。 民法上の扶養義務はご相談者さまがお考えのほど強いものではありません。 あくまでも、余力の範囲で認められるものです。 親の介護は子供がみるという民法の条文はありません。 また、親に対する扶養義務は配偶者や子に対する扶養義務に比べて弱いものです。 生まれてすぐ両親が離婚し、その後会っていなかったという事情も、扶養義務の順位を下げる一つの理由になります。
- 2弟の入院費支払いを拒否できますか
- #督促の停止
- #患者・入所者側
- #介護・老人ホーム
匿名A 弁護士>弟は無年金、無収入、無貯金なので、1年程度は入院費を代わりに支払おうと思いますが、その後は支払いを拒否することは可能でしょうか。 本来支払義務はありませんので、(連帯)保証人などにならなければ、支払いを拒絶することは可能です。
- 3施設等でマスクを着用していない事で拒否された場合は慰謝料を請求できるでしょうか?
- #歯科・歯医者
- #美容整形
- #介護・老人ホーム
- #許認可の問題
- #行政救済
- #出産・産科
匿名A 弁護士お店や施設の長には施設管理権、誰を立ち入らせるかを決める権利があります。ですので、現状マスクが感染対策に有効との知見がある以上、マスクをした方のみを立ち入らせると決めることも自由であり、不当な差別には当たらないと考えられます。 これが公衆浴場や旅館業など公益的な側面のある業種ですと、公衆浴場法など各種業法で定められた理由以外での利用拒否は禁止されていますし、公の施設でもマスクなしだけでの利用拒否は問題となりえますが、民間のお店に対しては慰謝料の請求は認められないと考えられます。
- 4施設の玄関で転倒し、急性硬膜下血腫を発症した母についての損害賠償請求の可否について
- #慰謝料請求・訴訟
- #示談
- #患者・入所者側
- #介護・老人ホーム
内藤 政信 弁護士そうです。 業務上過失致傷です。 これで終ります。
- 5介護付き有料老人ホームで事故が起こり、施設側は全過失を認めているため、損害賠償を希望します
- #介護・老人ホーム
- #誤診・診断ミス
- #慰謝料請求・訴訟
- #示談
匿名A 弁護士損害賠償として挙げられている1~4につき補足させていただきますと、1の施設代金全額返金は、契約期間にもよりますがハードルが高いものと思います。 4の慰謝料は、施設側と金額の開きが出やすい部分ですので、和解前に弁護士に相談した方が良いです。また、ご家族の付添にかかる費用も請求額に含めるべきかと思います。
- 6契約関係にあった会社の社員による過失に伴う損害賠償請求における加害者の位置付け(表記)について
- #介護・老人ホーム
- #患者・入所者側
- #手術ミス・事故
- #慰謝料請求・訴訟
倉田 勲 弁護士過失を行った社員を訴状や準備書面に記載の加害者とは訴外社員Aとの表記で問題ないでしょうか。 →「社員A」の表記で相手方も誰かを特定できるのであれば、問題はないかと思います。 表記について問題があれば裁判所からも修正指示があるかと思いますので、指示があればそれに従ってください。
- 7親の介護をめぐってもめています。お金解決したいが金額を抑える方法はありますか?
- #介護・老人ホーム
- #調停
- #兄弟・親族間トラブル
- #調停
- #離婚すること自体
吉岡 一誠 弁護士ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 介護を要する親の扶養のための費用分担につき,親族間で話合いがまとまらない場合,最終的には,各扶養義務者と親の従前の関係性,各扶養義務者の資力,親の収入・資産状況を踏まえて,家庭裁判所が負担額を決定します(審判)。審判においては,相談者様と弟,叔父,そして離婚成立前であればお父様も必ず当事者として申立をすることになります。 相談者様ができる限り負担額を低減させたい場合は,従前より親と別居して関係が疎遠であったこと(弟比べて親から経済的に支えてもらった程度が低いようならその旨も)や,現在の日常生活における収支状況として余剰が少ないことなどを,できる限り客観的な資料を示しつつ主張立証することが望ましいでしょう。 裁判上,分担すべき介護費については,平均的な金額が定められるので,他の扶養義務者が過度に高額な費用をかけようとしているなら,過剰な部分について相談者様が支払う必要はないでしょう。 なお,その他挙げていただいたような事情は,一般的に介護費等の分担割合を定める上で考慮される事情ではありません。
- 8母の通帳の管理について
- #介護・老人ホーム
寺林 智栄 弁護士こんにちは。 おそらく、弟さんは、お母さんが認知症であることに乗じて、お母さんの通帳からお金を引き出して使う意図で通帳を持ち出したものと思われます。 このままでは、お母様の財産が逸出するのを防ぐことはできません。 一番良いのは、お母様と一緒に金融機関に行って通帳とカードの盗難届を出し、新たに通帳とカードを発行してもらうことです。 そして、貸金庫に預けるなどして弟さんが使えないようにするのが良いでしょう。 また、成年後見の申立をして通帳を後見人が管理できるようにすることも必要かと思います。 この点については詳細な事情を踏まえて、面談で弁護士にご相談されることをおすすめします。
- 10障害者グループホームから退所を言われています。
- #患者・入所者側
- #病院・介護サービス提供者側
- #介護・老人ホーム
- #慰謝料請求・訴訟
- #示談
- #説明義務違反
匿名A 弁護士グループホームは重度知的障がい者の入居はかなり運用が難しいシステムなところ、受入れてくれた以上、それなりに障害特性に応じた環境設定や契約があったと思われます。契約書はもちろんグループホームでの入居期間、問題が生じた内容およびその程度、その頻度、そのきっかけなど詳細に確認しないと契約違反の事実があったかどうか具体的に確認できません。障がい者対応ができる弁護士を探すか、お住まいの弁護士会に障がい者や高齢者のための相談専門部署がありますので、お問い合わせされると良いと思います。