秋田県で連帯保証人に強い弁護士が1名見つかりました。さらに秋田市や能代市、横手市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。借金・債務整理に関係するサラ金・消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に田中法律事務所の田中 伸顕弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『秋田県で土日や夜間に発生した連帯保証人のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『連帯保証人のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で連帯保証人を法律相談できる秋田県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
秋田県の事務所等での面談予約が可能です。
申し訳ありませんが、それは相手のご主人の気持ち次第な面があるため、何とも言えません。 ただ、肉体関係について証明できないとなると、 「10回程度密会した(食事等?)」ことについて、そこまで多額の慰謝料が認められる可能性は低いと思います。 可能なら、メール履歴等を持参して、詳しい事情を伝えての面談相談をお勧めします。
>実際私が今現在払う事も出来ませんが,支払い義務は今あるのでしょうか? 請求額が利息にしては大きすぎると思いますし,相手方の請求根拠や具体的事情が不明であるため,それが示されていない現段階で対応する必要はないと思います。 相手方が単に要求だけを続けてくる場合は無視でいいと思いますし,仮に相手方が生活保護の担当者に話をしても,相手にされない可能性が高いと思います。 おそらく裁判などをしてくる可能性も低いです。 >それと,消滅時効とかはどうなるんでしょうか? 時効が主張できる可能性はあり得ますが,相手方の主張内容が明らかでないため判断できません。
近々自己破産の予定であり、すでに法テラスの弁護士に 依頼してると、答弁書に書くといいでしょう。 法テラスの弁護士からも介入通知を出してもらってください。
代表者として融資を受けただけでは 個人の財産について差し押さえをされたりは しないのが原則です。 しかし、会社の代表者として融資を受ける際には 連帯保証人となる可能性があります。 また、返済が厳しいのに融資を受けた場合も 代表取締役として責任を追及される可能性があります。 個人の財産について責任を免れたいのであれば 連帯保証人にもならず、 返済計画が確実であると言える場合のみ 融資を受けることにする他ないと思います。
自己破産の場合、借入金も使途について説明がいるので、 やめたほうがいいでしょう。
1.死因の告知義務はあるのか? 告知義務はある可能性はありますが 答えなくてもよかったかもしれません。 2.不利益は生じないと言った上での請求はありなのか? 答えてしまったので請求されても仕方がありません。 ただ、不利益は生じないと言ったことが証明できれば 信義則違反という主張をすることができる可能性があります。 3.請求額は妥当なのか? 自殺した場合、約2年分の賃料が損害となるというのが判例です。
どのように対処したら良いのか?払う必要はあるのか? →お兄様が勝手に連帯保証契約書にあなたの署名や押印をしたのでしたら、法的に支払い義務はありません。 管理会社に対しては、経緯を説明して自身に支払い義務がない旨説明されるのがよろしいかと思います。
通るか通らないかはわかりません。 依頼してる弁護士の考えが正解に近いでしょう。 年金形式なら大丈夫でしょう。 また依頼してる弁護士にお尋ねください。 調べたりしてくれるでしょう。 ここでは以上です。
なかなか難しい話である。 電話でも契約が成立するとの考えが支配的である が、民法が改正されると、保証人の責任が軽減される ことになる。 たとえば、説明を受けていないとか、遅滞について 連絡すべきだとかの考え方から、責任を一定範囲に 止めるようになる。 したがって、契約の成否には書面は不要ですが、争う 余地はありますね。 弁護士さんに相談するといいでしょう。
森田先生がご指摘のように、入院費用は3年で時効にかかりますので、お母様が亡くなったのが今から7年以上前ということであれば、時効を援用すれば支払いを免れることができると思います。 そのため、分割払いの交渉をするのではなく、弁護士に対して時効援用の内容証明郵便を送るようにしてください。