長崎県でネットトラブル被害者側に強い弁護士が13名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。さらに長崎市や佐世保市、時津町などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に長崎かもめ法律事務所の原 幸生弁護士や弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスの寺町 直人弁護士、弁護士法人大村綜合法律事務所 早岐オフィスの古市 寛弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『長崎県で土日や夜間に発生したネットトラブル被害者側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ネットトラブル被害者側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でネットトラブル被害者側を法律相談できる長崎県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
自動で受け取り、その後、何度も返金を試みても相手が受取拒否しているということであれば、保管するか、相手の住所氏名が判明しているならば供託することが考えられます。 いずれであっても、あなたが罪に問われることはありません。
この質問の詳細を見るこんにちは。ご自身の行為が罪に問われるか不安に思われていることと思います。 Twitterで性器を見せた、見せてもらったと書かれていますがこれはいわゆるツイートやリツイート、リプライなどあなたのアカウントのフォロワーであれば誰でも見れるような形で行ったのでしょうか。 その場合、書かれているとおりわいせつ物頒布罪が成立する可能性が高いと思います。 実際に警察が捜査を行って検挙等に至るかどうかはそうした行為を行った回数や画像の内容などから判断した悪質さによって変わってきますが、検挙される可能性はゼロではないとお考えいただいたほうがよいでしょう。 これに対して、Twitterのダイレクトメール(DM)機能を使って、特定の誰か一人の男性との間でそうした行為を行った場合はわいせつ物頒布罪は成立しない可能性が高いです。 わいせつ物頒布罪が成立するためにはわいせつな画像等を不特定または多数の人が見れる状態に置くことが必要ですが、特定の男性一人に画像を見せたのであれば「不特定」でも「多数」でもないからです。 参考になれば幸いです。 ご相談ありがとうございました。
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