長崎県のビジネス利用のネットトラブルに強い弁護士

長崎県でビジネス利用のネットトラブルに強い弁護士が12名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。さらに長崎市や佐世保市、時津町などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に長崎かもめ法律事務所の原 幸生弁護士や弁護士法人大村綜合法律事務所 早岐オフィスの古市 寛弁護士、竹口・堀法律事務所の竹口 将太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『長崎県で土日や夜間に発生したビジネス利用のネットトラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ビジネス利用のネットトラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でビジネス利用のネットトラブルを法律相談できる長崎県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

長崎県の表示中の弁護士が回答したビジネス利用のネットトラブルに関する法律Q&A

  • 著作権、著作権人格権についての相談です
    • #著作権侵害
    • #法人・ビジネス
    役にたった 2
    谷 直樹
    谷 直樹 弁護士

    こんにちは。著作権と著作者人格権についてご自身でもかなりお調べになったのですね。わかりにくく思われている点につき解説できればと思います。 まず、お書きになられているとおり、著作権と著作者人格権は別物であり、著作者人格権は譲渡することができません。 ですので依頼者の言う「著作者人格権も購入した」という言い分は法律上正しくありません。 問題はあなたと依頼者との間の合意内容として「著作者人格権を行使しない」という取決めになっていたかどうかということですが、通常は「著作者人格権は行使しません」と発言したり、契約書に書いたりしていなければ著作者人格権は著作者が行使してもよいと判断されるでしょう。 著作者人格権の中には同一性保持権というものがあります。 これは著作者(=あなた)の無断で著作物(=イラスト)を改変されないという権利というです。 依頼者が無断でイラストのキャラクターの表情を修正するとあなたの同一性保持権を侵害したことになります。 この点はあなたがお書きになられているとおりです。 著作権を譲渡してしまっているため、そのイラストを依頼者が公表したり使用することは自由です。 著作者人格権の中には公表権というものもありますが、これは未発表の作品を無断で公表されないという権利なので今回のケースでは当てはまりません。 あなたが制作したイラストを依頼者が「自分の自作だ」と発表する行為については、著作者人格権の中の一つである氏名表示権を侵害する可能性があります。 「依頼者の自作として公表してよい」という取決めになっていれば別ですが、そうでない場合は原則として著作者であるあなたは自分の名前をイラストに表示するよう要求できます。 他方、依頼者には著作権を譲渡してしまっているので依頼者による再販を禁止することは難しいでしょう。 ただし、この場合も「再販するなら私の作品だときちんと表示するように」と要求することはできます。 あなたには氏名表示権があるからです。 なお、依頼者との取決めで「再販禁止」の合意があればもちろん再販は禁止だと言えます。 あなたの実績として作品を公開するために著作権を持っている依頼者の承諾が必要です。承諾してほしいと交渉することは自由ですが応じてくれるかどうかは相手方次第です。 ご参考になれば幸いです。

    この質問の別回答も見る

ビジネス利用のネットトラブルの法律Q&Aランキング