岡山県で離婚調停に強い弁護士が55名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに岡山市北区や倉敷市、津山市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にすずかけ法律事務所の宮平 靖子弁護士や三宅法律事務所の三宅 遼太郎弁護士、すずかけ法律事務所の片山 雄太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『岡山県で土日や夜間に発生した離婚調停のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚調停のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚調停を法律相談できる岡山県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
親権者変更調停の申し立てをすることが考えられます。ただ、子の利益のために親権変更をするので、子が放置されている等の証拠と監護権を持つ場合に子の監護ができる状況を証拠化することが重要かと思います。ご参考にしてください。
この質問の詳細を見るそれは大変な思いをされていますね。 この場合、悪意の遺棄と評価される可能性はあります。 別居した場合は、相手方の収入に応じた婚姻費用を請求できますので相談者様も弁護士に相談した方がよろしいかと考えます。
この質問の別回答も見る婚姻費用・養育費については、双方の収入から算定します。 このとき、収入を示す資料として用いられるのが、源泉徴収票や所得証明書です。 手続の状況等が分からないので、現状、必ずしも開示する義務があるとは言えませんが、仮に離婚調停や離婚訴訟になれば、十中八九、裁判所から提出を求められる資料です。 相談者様名義の預貯金・自動車・保険契約・現金等の開示を求める理由として考えられるのは財産分与です。 また、相談者様が婚姻費用・養育費等を支払わなくなったときに、何に対して強制執行をするかという資料にもなり得ます。 裁判所外の協議段階であれば、必ずしも開示する義務があるとは言えませんが、少なくとも、相手方が把握している財産については開示する方が話がスムーズに進むようには思われます。
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