ベリーベスト法律事務所 岡山オフィス
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被告が不貞相手のみである場合,判決に基づいて慰謝料の支払義務を負うのはあくまでも被告のみです。 もっとも,判決で認められる慰謝料額は,不貞相手の責任部分に限定されるわけではなく, 不貞行為によって被った精神的苦痛全体に対するものになります。 そのため,不貞相手があなたに対して慰謝料を支払った後,ご主人に対して求償権を行使することが可能になります。 和解の場合には,不貞相手がご主人に対する求償権を放棄することを取り決めておくこともできます。
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