鳥取県で親権に強い弁護士が4名見つかりました。さらに倉吉市や鳥取市、米子市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人はくと総合法律事務所の中﨑 雄一弁護士や倉吉うつぶき法律事務所の濵田 卓志弁護士、住法律事務所の住 真介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『鳥取県で土日や夜間に発生した親権のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『親権のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で親権を法律相談できる鳥取県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問に回答いたします。 離婚をするかどうかと、今後の生活をどうするかを分けてお考えいただくといいです。 まず、離婚について説明します。 日本で離婚が認められるケースは、大きく分けて、①協議離婚(話し合いによる離婚)、②調停離婚(裁判所での話し合いでの離婚)、③裁判離婚(裁判官が認める離婚)があります。 ご質問者様が離婚に応じたくないのであれば、まずは、離婚を拒否し続けることです。 離婚を拒否すれば、話し合いによる離婚である、協議離婚及び調停離婚は成立しません。 また、裁判でも離婚を拒否し続ければ、裁判官は、離婚原因がなければ離婚を認めません。 離婚原因の典型的なものは、不貞行為、暴力、一定期間の別居等です。 離婚原因がなければ、ご質問者様が離婚を拒否し続ければ、離婚は認められないことになります。 ただ、別居をした場合は、3年程度を目処に離婚が認められてしまう可能性が出てきますので、離婚をしないためには、別居を阻止することを検討する必要があります。 次に、今後の生活については、 双方の収入に応じて生活費(婚姻費用といいます。)を支払ってもらうことができます。 旦那さんが支払わない場合は、家庭裁判所に、婚姻費用分担調停を申し立てられるといいです。 ご質問に対する回答は以上ですが、 今後できることや、検討すべきことは多くありますので(親権のことやご自宅から出て行くのか否かなど)、 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
ご質問に回答いたします。 旦那さんがお子さまを連れて出て行った際の経緯や事情にもよりますので、 正しいかどうかの回答は困難ですが、ご質問者様が今後ご検討いただいた方が良い点についてお伝えいたします。 1 まず、1ヶ月半現状のままとのことですので、このまま帰ってこないことを想定して、対応する必要があると思われます。 仮に、このまま別居状態が続いて同居を再開しない場合は、お子さまと夫婦のどちらが一緒に生活するのか(監護するのか)という問題が出てきます。 ご質問者様として、お子さまと一緒に住みたいとお考えの場合は、このままの別居状態が続くことは良くないので、家庭裁判所に ・お子さまの監護者の指定、子の引き渡し及び保全処分の審判等の申立て をすることをご検討いただくといいですよ。 2 上記に加えて、長期間お子さまと会えていないとのことですので、家庭裁判所に、 ・面会交流の調停の申立て をすることをご検討いただくといいですよ。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容だけですと、慰謝料請求をしても認められる可能性は低いかもしれません。 ただ、元夫が暴力を認めた場合は別ですが。 親権は、最近変更されたようですので、よほどの事情がない限り気にされる必要はありません。 ご記載の内容からは、慰謝料請求というよりも、ご質問者様が支払う養育費の額を適正な額に決めることが根本的解決につながると思います。 養育費は、双方の年収とお子さまの人数と年齢によって、算定表を基準に決めることが多いです。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、月額3万円が適正な養育費なのかを含め、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
話合いで決めます。ご質問者様の報告の状況からしますと、審判移行は避けた方がいいと思います。詳しくは担当弁護士とよくご相談ください。
>もし、面会交流がなくなれば、養育費の支払いはしなくて良いのでしょうか。 面会交流と養育費は無関係です。 面会交流がなくなっても、養育費の支払いを免れることはできません。
>旦那の年収720万です。子供6歳、5歳の養育費はいくらになりますか?私は年収280万ほどです。 双方が給与所得者であるとして、月額の養育費は9万7000円程度となります。
ご相談者様が債務の支払いを免れたということであれば、実質的に金銭的利益を得ていますので、それを養育費の支払いとみなすことはあります。 ただ、その金銭的利益だけでは、現在の養育費として不十分という実情でしょうから、それを理由に養育費の請求は可能と思われます。 お相手が破産しているのできちんとした収入があるかや、回収可能性が問題となりそうです。
>やはり、離婚宣言や別居をしようとしてることを夫に伝えるべきなんでしょうか、、、。 >別居後は調停離婚を申し立てようと思っております。 離婚の意思があることや別居の予定などについて、無理をしてまで事前に伝えておく必要はないと思われます。別居後に離婚調停を申し立てるという方針で進める当事者もおられます。 >経済面で私は不安定なのですが、親権者・監護権者適格性はとれるでしょうか。 パート勤務であっても、別居後や離婚後に貴方自身の収入がある見込みで、相手方から支払われる養育費等も合わせれば生活に支障がないと言えそうであれば、直ちに不適格ということにはならないでしょう。
状況について確認ですが、 ①子の引渡し等の審判に負けたのはこちらで、それが確定し、こちらに居るお子様を引き渡さないといけない状況である。 ②これに対して、子どもが行きたくないとして拒否をしたことから引き渡しができない状況。 ということでよろしいでしょうか。 上記の状況の場合、今後、間接強制・直接強制による強制執行や、人身保護請求を申し立てられる可能性があるところ、お子様自身が自らの意思でそれを拒否しているのであれば、詳しい経緯等お伺いして、早めに対応策を検討される方が良いかと思います。 ただ、このあたりは、審判の内容や、お子様が拒否をされたご事情等含め、かなり詳細なご事情をお伺いする必要があり、匿名掲示板上で個別具体的なご案内は難しいところです。 契約していた弁護士なり、お近くの弁護士事務所なりに、お早めにご相談される方が良いように思われます。
1、元夫に私の収入などを提示する必要はあるのでしょうか。元夫は一切出しません。 >>応じなければならない法的な義務はありません。調停では一定の範囲で提出を求められることになり相手方も内容を確認することができます。 2、モラハラな人で自分が法律みたいな人の為、早いうちから調停を起こし、養育費延長と進学時の学費などを出してもらうよう、考えています。 >>当事者同士での話し合いで解決できない状況であれば、速やかに調停の申立を行っていただくことをおすすめいたします。