詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業・情報商材詐欺、証券・FX・先物取引被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『岩手県で土日や夜間に発生した振り込め詐欺のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『振り込め詐欺のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で振り込め詐欺を法律相談できる岩手県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
それも詐欺ですから無視してください。
弁護士が通知書を送付する場合、依頼人名を表示した上で、その代理人として通知する旨を明記します。 【手紙に書いてあった番号は、ネットに記載されている番号とは別でした。】との点は不自然ではあるものの、【住所名前は一致】しているようですので、まずは日弁連弁護士検索でその弁護士を検索し、そこに記載されている電話番号に連絡をして、通知書の内容等について確認をしてみるとよいでしょう。
うそなので、早く警察に行って全部話してください。 これで終わります。
最近いくつか同じと思われる案件のご質問を見かけますが、 お金を払わなかったからならばまだともかく、お金を受け取らないから刑罰を受けるということは、少なくとも日本ではまず考えられないように思われます。 相手方への対応等せず、地元の警察への被害相談等行かれてみてください。
掲示板の限界なのですが、事実関係がよくわかりません。 新たに口座が開設されているとして 1)その口座にお金の入金はあったのでしょうか 2)入金されているとすれば、その入金された口座の資金は引き出されていたり、第三者に送金されていたりするのでしょうか。 これがポイントですよね。口座を悪用する人は、「その口座に入ったお金を手に入れる」ことが目的ですから、あなたがキャッシュカードを持っている場合には、キャッシュカードで引き出すことはあなたしかできませんから、できるとすれば、ネット上あるいはアプリ上で第三者に送金することくらいだと思います。あなたの名義の口座であるから、お金の動きくらいは調べることが可能であると思います。 その上で、新しく開設した口座に資金が残っているのであれば、それを返せばいいだけの話だと思いますし、残っていないのであれば、第三者に送金をされたか、引き出されたどちらかだと思います。第三者に送金をされてしまっているのであれば、その資金を送金先に返金を求めるなどの措置を講じる必要があるのではないでしょうか。
通常、弁護士が、相手方に電話をして訴訟を起こした旨を連絡することはありません。 次にまた掛かってきたら、名前、事務所名、登録番号を聞いておくと良いでしょう。 電話を切ってから、本物かどうか確かめて下さい。
お答えいたします。 1、素直に全て話しても 私は逮捕されてしまうのでしょうか…? (ちなみに初犯です〉 →すでに持っている通帳やキャッシュカードを譲渡・売却すれば犯罪収益移転防止法違反に、譲渡・売却の目的で新たに口座を開設すれば詐欺罪になる可能性があるので、本当に銀行口座を売る行為が犯罪行為であることを認識して行った又は認識しうる状況で行ったものであれば、素直に認めた方がいいと思います。しかし、例えば、銀行口座を売る行為が犯罪行為であることを知らずに売却譲渡した場合は、もちろん認めるという選択肢もありますが、沈黙を守るという選択肢もあることを念頭に置いていただけると幸いです。 逮捕される可能性が全くないとはいえませんが、捜査機関において罪証隠滅の恐れや逃亡の恐れがある等の事由がある場合は身体拘束をしてくる可能性はあります。仮に初犯であったとしてもその可能性は変わりません。 2、京都まで行かなきゃ行けない事はありますか? →捜査を担当する警察署が京都の警察署であれば、京都まで行く可能性もありますが、京都の警察官がご相談者様の最寄りの警察署に来て取調べを行うこともあり得ますので、警察から話を聞きたいという話が合った際は、場所などについては担当警察官と相談することをおすすめします。
警察に相談してから、対応した警察官の官職氏名を送れば止むと思います。
口座のうち1件は弁護士様から停められてるようで、ゴールデンウィークはお休みのようなので明けに連絡を入れようとしています。 >>連絡をされた場合、通常は詐欺被害の損害賠償を請求されますのでご留意ください。
お書きいただいた事情を読む限り気をつけた方がいいと思います。 やめておくか、どうしても気になるなら弁護士に面談相談に行ってから、をお勧めします。 要は、第三者に自分名義のキャッシュカードを預けて使わせるわけですよね。 通常は、堂々と自分の名義で口座を作り、 そこに振り込んでもらえば足りるはずです。 にもかかわらず、お金まで払って他人名義のキャッシュカードを預かるというのは、 (銀行も、本人が使うということで通帳やカードを発行していますので) 一般論として、犯罪に使われるなどのリスクがあると思います。 割とよくあるのは、カード等預けてくれたらお金を振り込む、と言われて送ったが お金は手に入らず、ある日犯罪関係で使われていたと警察から連絡が来る、というケースです。