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景品表示法は業規制の法律で、違反したからと言って契約の解除事由にただちになるわけではありません。 そのため、景品表示法の話は横におき、民法や契約の内容から契約の取消事由や解除事由を構成できるかを判断するのが先決です。 なお、契約不適合責任(債務不履行責任)で契約を解除できる場面は限定されています。「オプション装備が装着されていない」ことの契約全体の中での位置づけによりますが、違反の程度が軽微であったり、その違反によって目的の達成が不能であるといえない場合は、解除できない可能性がありますので注意が必要です。 参考: (催告による解除) 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (催告によらない解除) 第五百四十二条 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。 一 債務の全部の履行が不能であるとき。 二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。 五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
この質問の詳細を見る>返金の可能性はどれくらいありますでしょうか? 本件でどうか、というのは依頼された弁護士と話し合ってもらうしかありませんが、 一般的には、残念ながらものすごく低いと思います。 理由は、詐欺師は、「自分が得た金銭は違法なものなので、取り返されないよう隠しておこう」と 考えることが多いからです。 弁護士を通じて何か手続きをしてくるだろうな、ということは、詐欺師からすると予想できるので、 仮に騙されたと気づいて取り戻しのための手続きをしても、取り返されないように財産隠しをすると予想されます。 そのため、一般的には取り戻しは難しいことが多いです。 もしかすると、本件では何かしら特殊事情があって取り戻しの勝算があるのかもしれないので、 依頼した弁護士によく聞いてみましょう。
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