景品表示法の優良誤認表示による法人契約の中古車の契約解除をしたい

法人にて商用車として中古車を契約しました。880万円ぐらいの車です。しかしネットの掲載ページに確認できたオプション装備が装着されてらず、契約解除の意思表示等を内容証明を送り8/31に回答がくる状況です。相手側は既に代理人をたててきており、訴訟に発展する可能性もあります。スケジュール的に迅速にご対応が可能な弁護士さんを探しております。景品表示法と法人契約における契約解除、契約不適合等にお詳しい弁護士さんとご相談したいです。

景品表示法は業規制の法律で、違反したからと言って契約の解除事由にただちになるわけではありません。

そのため、景品表示法の話は横におき、民法や契約の内容から契約の取消事由や解除事由を構成できるかを判断するのが先決です。

なお、契約不適合責任(債務不履行責任)で契約を解除できる場面は限定されています。「オプション装備が装着されていない」ことの契約全体の中での位置づけによりますが、違反の程度が軽微であったり、その違反によって目的の達成が不能であるといえない場合は、解除できない可能性がありますので注意が必要です。

参考:
(催告による解除)
第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(催告によらない解除)
第五百四十二条 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

ご連絡ありがとうございます。大手の件でしてメーカーが出している認定中古車サイトにて、さもオプション装備がついているかのように掲載しており、それを信じて販売店で購入した形です。直ちに契約解除できないことは知っておりオプション装備の追完を要求しましたが、落ち度がないという事で有償でしか対応してもらえません。メーカー本社はサイトに誤解を招く恐れがあったと認めつつも景品表示法には抵触しないという矛盾した主張をしており、売買契約には一切関与せず直接販売店としてくれ、という感じです。そのため、一定の期間を設けて追完請求をしており、それが無理であれば契約解除するという内容証明を送っている状況です。販売店はメーカーが景品表示法違反でないと認識している流れを汲んでおり、話が平行線です。契約解除もそうですがメーカー本社にも責任を追及したいと考えております。メーカー本社の態度を変えることができれば販売店も従うとは思うのですが、それを法的にどうすればよいか、西谷先生がお得意な分野であれば良策があったりするのでしょうか。