滋賀県の物損事故に強い弁護士

滋賀県で物損事故に強い弁護士が40名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大津市や草津市、彦根市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。交通事故に関係する自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大津法律事務所の辻井 康喜弁護士やベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィスの髙橋 咲衣弁護士、弁護士法人バディ滋賀草津事務所の小川 潤弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『滋賀県で土日や夜間に発生した物損事故のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『物損事故のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で物損事故を法律相談できる滋賀県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

滋賀県の表示中の弁護士が回答した物損事故に関する法律Q&A

  • 車の引っ掻き傷について
    • #物損事故
    • #自動車事故
    西浦 嘉博
    西浦 嘉博 弁護士

    道路交通法第72条第1項は「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。」 と規定しています。 したがって、相談者さんが「交通事故があった」と認識していない場合、報告の義務はないということになります。 他方で、相談者さんが、場所や日時を一定程度特定できる程に事故を起こした蓋然性を有する場合、最寄りの交番に報告されることを検討ください。 上記、ご参考ください。

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