二の宮法律事務所
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愛犬は大事な家族の一人ですが、民法上は、財産(物)として扱われます。 彼とお二人で半分ずつお金を出して買ったとすると、愛犬は彼との共有財産ということになります。 共有財産をどちらか片方の所有物とするには、まずは話合いで決めます。 話合いで解決が付かないときは、裁判所に調停を申し立てることができます。 その調停の中で、これまで世話をしていたのは自分であり、自分が愛犬を今後も世話していくといった主張をします。 所有権を取得した方は、相手方に対して代償金を支払うことが多いです。 もっとも、相手方が無償で良いといえば無償で取得できます。
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