神奈川県で児童ポルノに強い弁護士が200名見つかりました。さらに横浜市中区や川崎市川崎区、横浜市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に望月法律事務所の望月 孝礼弁護士や宮島綜合法律事務所の角井 駿輔弁護士、川崎さくら法律事務所の木村 洋平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『神奈川県で土日や夜間に発生した児童ポルノのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『児童ポルノのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で児童ポルノを法律相談できる神奈川県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
逮捕される可能性を問われますと、「ゼロ」と回答するわけにはいかないですが、ほぼ「ゼロ」に近いといえるのではないでしょうか。捜査当局はすべての事件を立件することは不可能です。
成人男性が小学生に裸の画像を送信させた場合 の罪名としては 映像送信要求罪 不同意わいせつ罪 児童ポルノ製造罪 性的姿態撮影罪 の4罪が検討されますが、各罪によって成立要件が異なるので、事実関係によっては、罪名の組合せが変わることがあります。
単純所持罪(7条1項)での逮捕は稀です。 完全に削除してあれば起訴されません。 もっとも大量所持の場合に、提供目的所持罪で逮捕された人がいます。
児童ポルノだとすると、ダウンロードは、単純所持罪を疑われます。 警察にバレれば捜索等の捜査を受けることになります。 処分しておけば、起訴されることはありません。 消し方が甘く復元されて罰金になった人がいますので注意してください。
誹謗中傷で罰金刑の前科がついた状態で、児童ポルノの少数・特定への提供で前科がつく時、その罪では再び略式起訴・罰金刑で済む可能性 については、法律を守る意識が乏しい。反省していない印象を与えますので、起訴猶予の可能性は下がるでしょう。 罰金で済むのかについては、誹謗中傷や児童ポルノ罪の犯情によるのでわかりません。
基本的には提供行為の終了時点から進行することになります。 実際には、罪名や起算点は事案によって調整されることがあるので、個別判断になります。 刑事訴訟法第二五三条[時効期間の起算点] 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
外国サーバーに児童ポルノを保管すると、外国警察から日本警察に連絡されて 単純保管罪(7条1項後段) 単純所持罪(7条1項) を疑われて、捜査を受けることがあります。検挙事例があります。逮捕されることは稀です。 送った人は提供罪で逮捕されることがあります。
>インスタに移動してビデオ通話で僕の自慰行為を見せるなどの卑猥なやり取りをしました という行為が、公然わいせつ罪を疑われることがあります。 相手方が青少年の場合は、青少年条例違反(わいせつ行為)が加わる可能性があります。
サイトから保存したことは「わいせつな電磁的記録の保管」にあたるでしょうが、現実問題として、そのようなサイトの利用者の一人一人に対して捜査が開始されることは考えにくいと思います。 自首してもあまり積極的な捜査には繋がらないように思います。 反省をされているのであれば、そのような行為を避けて生活していくことで足るのではないでしょうか。
すでに3年ほど経過していることを踏まえますと、この期に及んで警察が介入することはほぼないと思います。十分反省されているようなので、今後はご自身の行動にお気を付けください。