東京都で裁判員裁判に強い弁護士が728名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にクラリア法律事務所の藤本 顯人弁護士や弁護士法人プロテクトスタンスの有賀 祐一弁護士、弁護士法人AOの大橋 正崇弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した裁判員裁判のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『裁判員裁判のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で裁判員裁判を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
元警察官の弁護士です。 刑事としては、名誉毀損での刑事告訴が可能です。また、お店に対する業務妨害にもなり得るところです。 告訴は(特に名誉毀損罪は告訴が必須)犯人を知ってから6カ月を超えると出来なくなります。 民事は、名誉毀損に伴う慰謝料が主になると思います。 いずれにしても、行為者が元お客さんの女性であるということを特定しなければなりません。 そのような証拠があれば、最寄りの弁護士に直接相談して具体的な委任をして対応をしてもらってください。
この質問の詳細を見る現在、前刑の執行猶予中との理解でコメントさせていただきます。今回は執行猶予中の前科同種と同種であり、情状も通常のものですから、再度の執行猶予は難しく、実刑判決の可能性が強いと思います。前刑の執行猶予期間が経過して判決となった場合でも執行猶予期間満了から5年以内だと私の理解では実刑の可能性が高いと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見るしかし、お客さんの前方不注意と言うことでお店側の過失は無いと言い張られました。 本当に店側の過失はないのでしょうか?? お客さんが通る可能性があるにもかかわらず、その状態のままで放置していたとすれば、お店側にも過失はあるかもしれませんね。 ただ、相談者にも過失はあるかもしれません。
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