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条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
少額訴訟を取り下げたのですか。よほど追加の費用を支払いたくないのですね。ご指摘のとおり、通常訴訟は想定できます。
約3年後に元金が完済された時点で、既発生の遅延損害金(繰り上げ返済がなく現在のペースで元金完済時推定約58万円)を月1万円ずつ約6年かけて返済を継続していくことになります。
支払いができない場合は早期に弁護士にご相談いただき、自己破産など債務整理の手続きを進めてください。 時間が経てば経つほど対応が難しくなる場合もあります。
一般論としては、ご質問で書かれた事実を裁判所へ包み隠さず報告すれば、自己破産や個人再生は可能ですし、免責や再生計画認可も得られる事案が多いと思われます。
本人からの依頼でないと弁護士が代理人として対応することは難しいでしょう。方法としては債務整理や、減額交渉等が考えられますが、いずれも債務者本人からの依頼が必要です。
「弁護士から支払の催促」とありますが、弁護士費用をいまだ支払っていないということはないですか。そうしますと、受任通知が発送されていない可能性があり、その場合、各債権者からの督促は止まりません。
その相談した弁護士からはどのような指導やアドハイスが得られたのでしょうか。 「初めてだからわかりにくいですよね」「納得されていた感じ」という反応であるなら,貴殿が最初に書かれている事実関係のほかに,(他の弁護士でも納得できるような)さらに詳細な事実関係が存在するということでしょう。いずれにせよ,文字ベースのやり取りでは情報の取捨選択が行われてしまい正確な判断は難しく,逆に全ての事情を書いてしまうと事案が特定されるので,やはり弁護士へ直接相談して対処すべきというアドバイスに変わりはありません。
強制執行(不動産競売)を申し立てるためには判決や支払督促などの債務名義が必要ですので、債権者が債務名義を有していないのであれば、判決確定まである程度(数か月程度)は時間を稼ぐことができますし、強制執行の手続中も任意売却できることが多いです(その方が早期回収ができるからです)。ただ、判決を取る前でも、債権者があなたの不動産の共有持分に対して仮差押えを行う可能性はあるでしょう。仮差押えをされてしまうと、任意売却は面倒になります。 例えば、弁護士へ依頼し、弁護士を通じて各債権者へ「自宅を売却して全社一括弁済する」という返済計画を提示することで、訴訟や仮差押えなどの法的措置を抑止できる可能性はあるでしょう。ただしその場合は売却先の見込みや金額などの詳細を債権者へ説明して信用を得る必要があるかもしれません。弁護士を通さず自分で「猶予がほしい」と連絡しても、(既に延滞になっている状況で信用が失われている以上)簡単には応じてもらえないかもしれません。 気になるのは、「現在自宅を売り出しています」という状況です。不動産を売り出しても買い手がなかなか見つからない事案では、仮に一時的に債権者の動きを止めることができたとしても、しびれを切らして法的措置に踏み切る事例は多いと思われます。とりあえず、弁護士へ相談した方がよいと思います。
1.についてはご相談者の認識どおりですが、一般には、債権者が車を引き上げてからの残額の請求ということが多いです。親族であるかどうかは関係がありません。 先に3.についてですが、ご相談者は連帯保証人であり債務者との関係で、求償権者という債権者になりますので、弁護士名を聞いているのであれば、弁護士の事務所の連絡先を確認し、訪問よりは電話で、債務者の名前をあげて、破産申立手続きを委任したと聞いているが、自分は債権者です。受任通知を送付ください。と言えばよいと思います。 相談は受けたが受任はしていないという場合には、「まだ受任していません」と回答されるので、そこで確認できます。 2.についてですが、一般に破産申立の受任をした場合、全ての債権者に受任通知を送付します。連帯保証人であるあなたに受任通知が届かなかったのは、債務者が伏せていた可能性が高いところですが、自動車ローンの債権者からの債権調査票に連帯保証人としてのあなたの名前が載っていますので、事件を開始して数ヶ月しないうちにあなたにも受任通知が届くと思われます。 それでも届かない場合、債務者は破産ではなく任意整理をして自動車ローンは除外している可能性もあるところですが、生活保護を受給する場合、債務の返済は禁じられますので、任意整理は難しいところです。 つまり、あなたに受任通知が届かない時点で、少なくとも破産の委任をしていない可能性もあるということになります。 なので、債務者が弁護士名を述べている以上、3.のように、債権者として直接電話で問い合わせしても良いかもしれません。 受任していれば、受任通知を下さいと言えばいいですし、法律相談をしただけであれば、受任していないと回答しますので、それで確認できます。 弁護士としては、連帯保証人に対し債務者に連絡しないでくれとの受任通知を送りますので、債務者に連帯保証人に連絡しないでくれとお願いすることはありません。 むしろ他人でない知人なので、全額の請求が来るので、予め伝えておいて欲しいと言うことのほうが多いです。
【質問1】 万一不履行になった場合、すぐ裁判でしょうか?何ヶ月くらいで裁判になるんですか? →各金融機関によるので何とも言えません。 ただ、不履行の場合、何度か督促の通知があり、それを無視する場合に裁判という流れが多いようには思います。 【質問2】 裁判になると必ず答弁書は来るのですか?それとも答弁書が来ず裁判でしょうか? 流れを教えてください。 →裁判手続きでは、必ず訴状と証拠、そのほか裁判期日などについての案内と答弁書の用紙、答弁書の提出期限などが記載された書面などが届きます。 これらが届けば、提出期限までに答弁書の提出→指定された裁判期日に出廷という流れです。 【質問3】 裁判から判決が出るまでどれくらいでしょうか? そのハガキや電話かかりますか? →とくに争う点がないのであれば、第1回または第2回程度で和解となると思われますので、3~4か月程度かと思います。 債権者としては裁判手続きで解決するだけですので、その間特に債権者からはがきや電話はないとは思います。