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セルフレジで商品をスキャンして払ったと認識して店外に出たのであればーその後払っていないかもしれないと考えて戻って支払いをしていることからも、窃盗の故意はなく窃盗罪にはなりません。セルフレジには防犯カメラが通常設置され、店側は防犯カメラ映像で店外に出た後戻って支払いをしていることを確認しているはずで、そうであれば、店が警察に万引き容疑で被害届を出すとは通常思えません。よろしくお願いいたします。
このままこの監視は無くならないのでしょうか。 →店員の行為を強制はできませんので、法的に解決することは困難と思います
今現状で支払い義務が確実にあると思えません。そもそも壊していないと息子さんが述べるのであれば、壊していない可能性が残ります。そうすると、義務があるとは言えないと思えません。 子どもに携帯を持たせるかどうかも親ごとの判断ですが、自然に壊れたのであれば保険も聞くと思うし、修理代を払うにはもう少し証拠がないと話になりません。
口座番号を伝えただけのように記載されていますが、 実際は違うのではないでしょうか? 「金銭も一切受け取っていません」とありますが、振込先口座を教えただけであれば、 口座にお金が残っているはずですので。 キャッシュカードを送付したか、ネットバンキングのログイン情報等を教えたということではないですか? 少なくともご自身に過失はあるように思われます。
息子さんは中学2年生とのことですが、すでに14歳に達しておられるでしょうか。14歳以上ですと刑事責任能力が認められますので、現時点では刑事事件として扱われています。 いずれ送検された後、家裁に送致されるでしょう。まずは最寄りの弁護士会にご相談ください。