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相手に対して貸金返還請求の訴訟を起こし、判決等の債務名義を得た上で強制執行をしていく必要があるでしょう。ただ、相手に資産がない場合にはいずれにしても回収は難しくなってきてしまうかと思われます。
被害届を取り下げることに意味はないと思われます。 一般的に警察が捜査をするというのは相手方にとって相当プレッシャーが強い内容です。 刑事罰を避けるためには示談が必要ですが、相手方から示談の申し入れがない場合は返済するつもりがないとか、返済するお金がないということが推察されます。 実際問題として、個人間の貸付は相手方に自己破産されてしまえば法的にも回収できなくなります。 回収の可能性は低いと言わざるを得ない状況とお見受けいたしました。
弁護士の職務上請求は受任事件の処理のために認められているものですので、基本的には相続人に対する債権回収の依頼(それに対応した弁護士費用)が必要になるとお考えください。また、職務上請求は弁護士自身の権限であり依頼者の代理人として戸籍謄本類を取得する制度ではないので、取得した戸籍謄本類については、正当な場合を除いてみだりに依頼者へ交付することができないことにもご留意ください。
作成を拒否できますし、 「差押え」というのが法的な意味での差押えを指しているのであれば、再度提訴して判決をとればよいだけでしょう。
支払い先からの回収は基本的には難しいでしょう。もし、債務者とその債権者が共謀して、ご自身を害する目的で偏頗弁済を行ったということであれば詐害行為として取り消すことができる可能性はあるかと思われます。
個人間の貸し借りは返済が途絶えた場合そもそも回収困難です。 借り入れの返済ができない場合は自己破産をご検討ください。 自己破産の手続きの中で、破産管財人が最大限相手方から回収を試みます。
給与差押えは勤務先情報を把握する必要があります。財産開示手続が開催されたのであれば,給与債権に係る情報取得手続(民事執行法206条)によって勤務先情報が判明する可能性はあります。 所在調査については,弁護士ができるのは住民票の調査が基本であり,住民票以外の場所に居住している場合の探索は,探偵などの調査会社の領分になると思います(弁護士はそのような調査についての訓練を受けておらず知識も技能もありません)。 前の弁護士がどの程度の調査を行ったかといった前提事情にも左右されると思いますので、弁護士へ直接相談した方がよいと思います。