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ご相談内容拝見致しました。 開店資金を支出された親御さんが亡くなられているということですと、相続が発生しているところとなります。 むぅちゃん様が単独相続人であれば、お書き頂いたような方法でご主人に書面を書いてもらうことで対応は可能かと思います。 他にも相続人おられるということであれば、他の相続人との協議が必要となるところです。 また、当該点とは別にご主人から貸付ではなく贈与であると主張される可能性がございます。 その場合には、貸付であることを伺わせる事情をどれだけ積み重ねることが出来るか、というところとなります。 返済の事実や、返済を約束するメール等です。 金額の大きさや状況を考えると、一つ一つの問題を解決し、万が一に備えておく方が宜しいかと思います。 緊急という訳ではないかと思いますが、事前準備が早い方が有効な手段が増える傾向にありますので、早目に弁護士を入れられることを御検討頂くと良いかと思います。
相続人でないと保険や相続の手続はできないですね。 教えてあげればいいでしょう。 また、保険金は遺留分減殺請求できないので、受け取 ってください。
弁護士は、本人の依頼がないと動けません。つまり、家族の依頼では無理ということになるかと思います。家族間争いごとがなければ、後見人候補者をたてて、その方に後見人になってもらう手続をすすめたほうが、今後もいろいろやりやすくなると思います。
金銭関係の整理ですね。 亡父が承知の上で預けたものと勝手に引き出したもの。 預けたものの使い道。 勝手に下ろして私腹したものは、不法行為で、損害として 請求することになるでしょう。 お金の流れが、どの程度まで整理が付くかですね。 その後に請求でしょう。
保護費を受給していない方に返金の義務はありませんが、生活保護行政の実務は現場の裁量に任されるところも大きいので、「お支払いできませんか」とお伺いされることくらいはあるかもしれません。 通報するかどうかは、あなたとお父さんの妹さんとの関係などを総合的に考えてご判断いただくのが良いと思います。
>再婚してもし父が亡くなった場合借金を払うのは誰になりますか?ちなみに再婚相手にも2人の子供がいます。 戸籍を母側に変えれば払う義務もなくなりますか? お父様の法定相続人は、再婚相手とご相談者様なので、お父様の借金はご相談者様も相続することになります。 戸籍がどこにあるのかは関係ありません。 ただし、お父様が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所にて「相続放棄」の手続をすれば、ご相談者様はお父様の借金は相続しません。
婚前契約書などで、「死んだら遺産を贈与する」という死因贈与契約を締結しておくことでも遺言と同じような効果を得ることができます。 また最近の相続法改正により、残された妻が死ぬまで家に住み続けられる権利として「配偶者居住権」という制度が設けられましたので、その制度を活用する方法も考えられます。 もし契約書の作成まで視野に入れておられる場合は、お近くの弁護士、できれば相続に強い弁護士にご相談なさるとよいでしょう。
建物の滅失登記は相続人の一人でもできるので、名義変更せずに手続きすることは可能だと思われます。 司法書士にご相談いただくとより確実な情報が得られると思います。
あなたが未成年でなければ,普通は家族でもカルテ開示はできません。が,しっかり禁じておきたいのであれば,あらかじめ病院にカルテ開示しないように伝えておくのが安心です。 病院に開示しないように伝える書面を作ることはできますが,それがなくても開示はされる可能性は低いのでコストパフォーマンスとしてはどうかなという感じがします。
預貯金や株式も信託契約で信託の対象とされていれば 受託者が自己の名義の口座で管理することが可能となります。