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医療過誤については,納得いかないのであればまずカルテ開示をしてから医師や病院に法的責任を問えるのか検討することになります。近くの弁護士に具体的に相談された方が良いでしょう。
被害届と損害賠償請求を並行的にされるのがよいです。
ご連絡ありがとうございます。 まずは明細を出してもらいましょう。 もし手術が事実ならば、自身の子であると確認できるならば支払うが、そうでなければいきなり連絡が取れなくなったことで不信感もあるし、自身の子であるか疑問に残る点もあるので、支払えないと回答してはいかがでしょうか。 代理人となる場合ですが、事務所ごとにまちまちです。 弊所の場合、交渉をお受けするとなると20万円くらいが多いかと思います。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 ①中絶費用は折半でいいですか? ★事実上、男性が負担するケースが多いですが、法的にいずれが負担すると決められているものではありません。 折半という考え方もあるでしょう。 ②避妊しなかったが無理やりしたわけでもない、拒否するそぶりもなかったので合意の上となるのか? ★性行為についての合意があることは特に問題にならないでしょう ③DNA鑑定をして事実確認までしたほうがよいのか ★本当に妊娠をしており、こちらの子であると主張するのであれば、DNA鑑定をするのも一つの選択肢になるかと思います ④慰謝料請求されるのか ★慰謝料請求の根拠はないでしょう。合意に基づく性行為ですから、妊娠や病気などのリスクを受け入れていると言えます。 当方行為が不法行為などに該当することはないかと思います。 相手方が揺さぶりをかけてくるようでしたら、代理人を立てて、事実確認のほか対応の全てを任せてしまうというやり方もあります。 妊娠をしたという話をベースにしたトラブルも多くあるところなので、もし相手方が脅し含みで請求をしてくるようであれば、早い段階で代理人を立てて対応されたほうが良いかもしれません。
最初から警察に相談するよりも、医療安全支援センターと厚労省の出先機関である 県の医務係に連絡して、今後の方法など情報を収集するといいかもしれません。 警察に行くときは、しっかりした被害届あるいは告発状を作成、持参して、相談に行くといいでしょう。
自家診療給付制限ですね。 診療行為自体は問題ないですが、医師の保険に 加入していれば、かかった費用を支払基金なりに 請求できない扱いですね。 自己負担になります。 診療が違法になることはないですね。 違う保険であれば、通常通り請求できますね。
お店や施設の長には施設管理権、誰を立ち入らせるかを決める権利があります。ですので、現状マスクが感染対策に有効との知見がある以上、マスクをした方のみを立ち入らせると決めることも自由であり、不当な差別には当たらないと考えられます。 これが公衆浴場や旅館業など公益的な側面のある業種ですと、公衆浴場法など各種業法で定められた理由以外での利用拒否は禁止されていますし、公の施設でもマスクなしだけでの利用拒否は問題となりえますが、民間のお店に対しては慰謝料の請求は認められないと考えられます。
「一般的ではなかった」というのは、「産婦人科ガイドラインに則った対応をしなかった」という意味です。 弁護士に相談すべき事案だと考えます。
結婚前提ということですが、婚約と言えるレベルかどうか。 子供が欲しいと言われて、避妊具をつけずに性交した結果 妊娠したのかどうか。 相手が豹変して、金ないしおろせ、といったことは、不法 行為にあたるでしょう。 精神疾患の原因が、相手の豹変と意に添わぬ中絶によるも のかどうか、説明付きの診断書が欲しいですね。 慰謝料請求は、可能でしょう。
ご指摘のとおりです。医療ADRは何を話し合ってもいいので、資料もその内容に合わせて作成しましょう。