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被害軽微につき、平素忙しい警察担当者から見れば、事件扱いしないのが 普通でしょうね。 これで終わります。
あてにげになる可能性はありますが、そういった状況であれば、故意がないといえるのではないかと思います。 また、駐車場が道路交通法上の「道路」に該当しなければ処罰されません。 刑事処分がなされるかどうかは、その駐車場が道路交通法の「道路(一般交通の用に供するその他の場所)」にあたるかが重要です。 駐車場が「道路」にあたるかは難しい問題で、私が経験した事例でも、コインパーキングで警察官は「道路」と判断して道路交通法違反で立件したものの、検察官は「道路」にあたらないとして不起訴処分にしたものがあります(検察官に意見書を出しました)。コンビニやスーパーの駐車場では「道路」とした裁判例もあります。 「一般交通の用に供するその他の場所」とは、道路法に規定する道路及び道路運送法に規定する自動車道以外で不特定の人や車が自由に通行することができる場所をいうとされています。 この判断にあたっては、「道路の体裁の有無」、「客観性・継続性・反復性の有無」、「公開性の有無」及び「道路性の有無」を検討するのが一般的です(道路交通執務研究会編著『執務資料道路交通法解説(18訂版)』(東京法令出版、2020年11月)7頁)。つまり、総合判断が必要になります。
あなたの場合は、現場に戻って、謝罪したことで、 警察も、報告義務違反、措置義務違反を問責しない ようですね。 したがって、当て逃げと見ていないようです。 当て逃げと判断すれば、免停になります。
指摘の状況下では当て逃げになりませんね。 車両移動も不自然ではないし、交番にも行ってますからね。 裁判、刑事罰、罰金はないですね。
保険会社の言っていることが正当でしょう。 ひき逃げとして扱うことはないでしょう。 事案軽微なことから、刑事事案として扱うかどうか微妙ですね。 かりに扱うとして、罰金で15~20万。 行政処分は、3点どまりでしょう。
事実としても、まったく気が付かなかったと言っていればいいでしょう。 それが真実なのだから。 ミラーの取り換え代金がいかほどになるかは、わかりません。
時効は3年ですから、もう忘れていいでしょう。 もともと相手も気づかない程度のことなのですから、事件になりようも なさそうですしね。
キズが付いていなければ、損害はないので請求されることはないです。 同様に、黙っていても事件ではないので、犯罪になることはありません。
そうですね。 費目のはっきりしないお金は不要ですね。
ご自身の車がぶつけられたうえに、代車までぶつけられてしまい、大変お困りのことと存じます。 7万円というのはおそらく車両損害の免責5万円+NOC2万円ということかと思われます(もしかしてレンタカー会社は、大手レンタカーチェーンのフランチャイズで、首都圏で多店舗展開している、輸入車に強い会社でしょうか)。 NOCは実際の休車損の額にかかわらず、一律で金額が定められているものですが、ご相談者様がそれを前提にした契約を締結していない以上、争う余地があるように思います。 他方で免責分については、ご自身の車を当て逃げされたときでも修理費(車両保険を使った際は免責分)が自己負担になってしまうこととの均衡上、争うのは難しいようにも思います。免責保証を付けておいてくれればと思わないでもないところですが、相手方保険会社やディーラーがそこまでの契約をする義務まであるかというとなんともというところです。 なお、他車運転特約が使えるならば、最悪それで賄うということも考えられないではないです。ただしその場合は等級ダウンも伴うことになりますので、その際の保険料の増額分もご確認いただいた方がよいところです。 以上、ご参考になれば幸いです。