すずかけ法律事務所
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質問1は特に規定はありませんが契約書などに直接記載します。ミスがすくないからです。質問2は預かり証の効力はあります。お金を預かっている事実を認めているからです。返還義務も問題ありません。但し、返金口座の明記がない場合、どこに返すか明らかでなくトラブルになる可能性はあります。質問3は10年後の返金ですので、返金口座が明確でない場合、10年後の各当事者に例えば承継など生じていれば混乱するかと思います。質問4は下記口座に〇年〇月限り上記預り金を返還する。記 口座が良いかと思います。トラブル防止であれば遅延損害金の規定などおいておくと良いです。ご参考にしてください。
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