すずかけ法律事務所
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カカオトーク等から、借用書≒債務承認弁済契約書ないし準消費貸借(示談金を一括で支払えないので、貸し付けにして分割払いの合意をした等)と解釈して、80万円の債務の負担をしているかと思います。相手方代理人は、契約自体は有効であることを前提として、「残り金50万円の要求をされていることについては、理由のないものであって、罰則規定の最高額を示して通知人を畏怖させ、借用書という名の書面にサインを求めたりすることは強要罪にもあたり得る行為であるため承服いたしかねます。」との点から、強迫取消や公序良俗(暴利行為等)違反で無効との主張をするかと思います。ご参考にしてください。
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