本人申し出による示談金支払いの借用書の法的効力

借用書がどこまで法的効力があるのかを教えてください

盗撮されてそれの示談をして欲しいと相手方から言われました。

その際一括で払うことができないから借用書という形で残りの金額をお願いしますとのことで示談書ではなく借用書として作成し、書面捺印等はすでにしてもらってます。

金80万円也本日貴殿より上記金額を 借用しました 年月日までに7回払いで返済いたします。返済方法は分割現金手渡し 令和8年3月15日 借主住所名前母印をもらってます。

返済が遅れた場合などのことは書面には書いてないですがカカオトークでのやり取りにて借用書は支払いが終了と同時に身分証としてもらった免許証のコピーの破棄を約束しています

1度目に30万を支払ってもらい、その後50万円もきっちり士払いますとカカオトークにて言われたその後に相手方が弁護士を入れて受任通知を受け取りました。

通知人の撮影は、貴殿の性的な部位を行ったわけではなく、迷惑防止条例等違反にあたるものではないものと思料いたします。 そして、万が一、かかる行為が法令違反にあたるとしても、3月15日午前4時ごろ再会し、金30万円を通知人は貴殿に対して支払っていることから、相場以上の被害回復が既になされているものともいえます。 かかる支払いも法的には疑問のないものとはいえませんが、これまでの通知人と貴殿との関係性等 に鑑みて、今さら問題視するつもりはございません。もっとも、残り金50万円の要求をされていることについては、理由のないものであって、罰則規定の最高額を示して通知人を畏怖させ、借用書という名の書面にサインを求めたりすることは強要罪にもあたり得る行為であるため承服いたしかねます。 本来ですと、本通知をもって、通知人と通知人間における債権債務の存在しないことを確認し、関係を清算する合意書を作成したいと考えるところではございますが、貴殿への配慮を最大限行い、残り金20万円を支払い、その他の債権債務がないことを確認する書面を改めて作成することをご提案いたします。 また、その際には、併せて通知人の免許証のコピーの破棄等していただきますようお願いいたします。 以上、内容をご確認いただきましたら、当職までご連絡ください。

とのことです。

相手方が納得し同意の上での借用書の作成で強要でないことはやり取りでの証明は可能ではないかと思っています。

相手の弁護士がこちらの被害回復がなされているとのことでしたが下着をずらしこちらの乳房を露出させ明らかに動画内に顔と性的部分をおさめようとしたと思われます。 行為途中でカメラの正面の方へ誘導する場面もありこれは明らかに悪意ある盗撮行為だと思いますしこちらの顔や性的部位を盗撮されネットなどで拡散されるかもしれないといった恐怖や精神的苦痛は未だ消えていません。

この場合の借用書の法的効力はどのくらいあるのでしょうか?

カカオトーク等から、借用書≒債務承認弁済契約書ないし準消費貸借(示談金を一括で支払えないので、貸し付けにして分割払いの合意をした等)と解釈して、80万円の債務の負担をしているかと思います。相手方代理人は、契約自体は有効であることを前提として、「残り金50万円の要求をされていることについては、理由のないものであって、罰則規定の最高額を示して通知人を畏怖させ、借用書という名の書面にサインを求めたりすることは強要罪にもあたり得る行為であるため承服いたしかねます。」との点から、強迫取消や公序良俗(暴利行為等)違反で無効との主張をするかと思います。ご参考にしてください。

強迫取消や公序良俗(暴利行為等)違反で無効との主張をされた場合はそれが通るのでしょうか?

相手からは遅い時間にありがとうございましたとのお礼と、今後もきっちり支払いさせていただきますとの連絡ももらってます。