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会社から突然「解雇になるか自主退職するか選べ」と迫られ、実質的には退職届にサインするよう強要されてしまった上、実際の離職理由が自己都合退職にされているという状況は、不当解雇に当たる可能性が高いです。 1. 退職勧奨と解雇の区別 退職勧奨:会社が従業員に対して「退職を勧める」行為です。ただし、退職意思のない従業員を強く追い込むような手段で自主退職に追い込むことは、法的には解雇です。 解雇:会社が一方的に労働契約を終了させることで、合理的な理由のない解雇や手続に問題がある解雇は無効となります。 今回のケースでは、「解雇」を理由にしたい会社側の主張と、「自主退職として扱いたい」という実態が混在しており、実際には強引な退職勧奨→不本意な自己都合退職扱い(事実上の解雇)をされているようです。 2. 離職理由について 離職票等の離職理由が会社都合か自己都合かは、雇用保険の受給や失業給付の期間に大きく影響します。 会社側が「あなたに解雇に値する責任がある」と言うのであれば、本来は具体的な事実があるはずですが、納得のいく根拠を示していないことは問題です。 3. 今後の対応策 ①労働審判・訴訟などの法的手続 退職勧奨の強要や不当解雇などが疑われる場合、労働審判や民事訴訟によって法的救済を図ることができます。 労働審判は、裁判所が関与して比較的早期に結論を得やすいメリットがありますが、会社側と顔を合わせる負担があるのも事実です。 もし、直接顔を合わせたくないという場合には、代理人弁護士が前面に立って進めることも可能です。 ②弁護士による交渉 会社側に対して「実質的には不当解雇または違法な退職勧奨である」ことを主張し、離職理由の訂正や解雇無効に基づく逸失利益の損害賠償などを求める交渉を、弁護士経由で交渉する方法があります。直接会社とやりとりをしないで済むため、精神的な負担が軽減される場合があります。 4. サインしてしまった場合の影響 確かに退職届や合意書にサインをしてしまうと、会社は「自己都合退職だ」と主張しやすくなります。 しかし、特に退職に関しては労働者の自由な意思に基づく合意の有無が厳しく認定されるため、書面へのサインのみで合意があったとは認定され難いです。 このため、サインをしていたとしても他に客観的な資料がなければ争う余地は十分にあるかと存じます。
自ら辞めていますから解雇ではありません。 不当かどうかという問題にすらなりません。 あいにくですが争うことは難しいでしょう。 自主退職を拒むべきでした。
Bへの請求は筋違いでしょう。 故意ではないと否定されても苦しいと思われます。 発行すべきではない領収書を発行すれば、違法行為に使われることは認識していたでしょうし、またそういった対応をすることで顧客を得るという利益を得ていたわけですから。
もともと、ご自身が退職を申し出て、退職日の1か月繰上げについても同意して退職されるのであれば、会社都合の退職とは評価されないでしょう。 会社都合にしたければ、1か月繰上げに同意することの条件として会社都合扱いにすることを会社に提示し、交渉なさってみてください。
保全手続きは専門性が高いですし、生活に困っていなければ認められません。 専門家に相談、委任すべきかと思います。
交渉に進展がないのであれば交渉を打ち切るという判断はあり得ます。 労働問題の中身が分かりませんので何とも言えませんが、交渉段階のやりとりが有益な証拠になる可能性は高くはないかと思います。