兵庫県の丹波篠山市で面会交流に強い弁護士が2名見つかりました。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人筧法律事務所 篠山支所の筧 宗憲弁護士や弁護士法人近畿フロンティア法律事務所 篠山オフィスの田渕 仁士弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『丹波篠山市で土日や夜間に発生した面会交流のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『面会交流のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で面会交流を法律相談できる丹波篠山市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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養育費の返還に加えて慰謝料請求が可能と思われます。 刑事については、詐欺罪の要件には形式的には該当しそうですが、警察は事件として受け付けないことが予想されます。 民事事件で解決するのがよろしいと思います。 ご参考になれば幸いです。
>一般的には母親が子の行事に参加する事は問題があるのでしょうか?原告側はトラブル回避のため参加はしないで欲しいと言っておりトラブルとは? 一般的には、相手の弁護士も裁判所もそのような言い方をします。 しかし、そもそも論としては、子どもの福祉に対する悪影響が懸念される状況でないのに、監護権の有無によって片方の親が行事に参加する機会が制限されるというのは、非常におかしな話です。 最低限、親同士がバッティングしないように相手方にも調整に協力する義務がある、と主張してみてはいかがでしょう。
>子供の様子を見て面会回数の増減をしていっても取り決めの違反にはならないでしょうか? 監護者と非監護者との間で、お子さんの意向も踏まえつつ、従前の取り決めよりも、面会交流の回数を増やすことは、取り決め時の面会交流の回数•頻度を守りつつ、それよりも交流回数•頻度を増やしていることになるので、取り決め違反の問題は特に生じないでしょう。 これに対し、従前の取り決めよりも、面会の交流を減らすことは、従前の取り決め時の面会交流の回数•頻度が守られていないとして、取り決め違反となる可能性があるため、留意が必要です。
「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる」(民法819条6項)とされています。 そして、親権者変更の判断基準は、親権者を変更することが子の福祉にかなうか否かとされており、変更を希望する事情や現在の親権者の意向,今までの養育状況,双方の経済力や家庭環境のほか,子の福祉の観点から,子の年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境などの具体的事情を踏まえ判断されています。 一般に父親側が親権を獲得するのは難しい等と言われもしますが、以下の審判例のように、父親側に親権変更が認められているケースもあります(あなたのケースに類似している点もあると思われます)。 【参考】 母を親権者として定めて協議離婚した後、監護状況の変化等から、親権者を父に変更した事例(東京家裁平成26年2月12日審判判時2264号) 「未成年者は、姉Fを中心とする相手方親族による監護のもと、相手方実家で生活しているところ、本件記録に照らしても、未成年者の監護状況に問題点は見当たらない。そして、家庭裁判所調査官による調査報告書(以下「本件報告書」という。)によると、未成年者の実際の監護を担う姉Fを中心とする相手方親族と申立人との関係は良好であるのに対し、相手方親族と相手方との関係は良好でないことが確認できる。 しかも、本件報告書によれば、未成年者の相手方に対する印象・評価も良好でないことは否定し難い上、家庭裁判所調査官が未成年者に今後の生活等についての意向を尋ねたのに対しても、未成年者は、相手方と生活はしたくない旨及び現在の生活を続けたいし、また、将来的には、申立人宅に生活拠点を移転することになるであろうが、その場合にも相手方実家と行き来したい旨を述べている(このような未成年者の意向も、同人の年齢(数か月後には一一歳に達する小学校五年生である。)や本件報告書から確認できる未成年者の応答ぶり等からすると、十分な判断のもとでの意思の表明として尊重するのが相当である。)。 してみると、本件離婚後、相手方の未成年者への関わりが変化し、しかも、相手方と未成年者が生活拠点を異にするなど、未成年者を巡る監護状況に変更が生じているため、その状況に応じて、未成年者の親権者を相手方から申立人へ変更する必要があると認められる。」
親権者は定めないといけないですが、面会交流の条項を定めなくても公正証書は作成できると思います。面会交流を記載することを推奨されていますが、必須ではないかと。 約束を守ってくれなそうであれば、公正証書も必要かと思いますが、そうでないなら、離婚協議書を作成することで十分だと思いますよ。
青少年から性的な画像が送られてきた場合は、 前後のやりとりも含めて 青少年条例違反(わいせつ行為) 児童ポルノ所持罪 などを疑われることがあります。 罪の成否については、情報不足なので、コメントしません