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>その際は養育費の額は下がるのでしょうか? 前妻との子の養育費を支払っている場合、そのことが考慮されますので、後妻との子に対する養育費の金額は、算定表よりも低い金額になります。
法的に共有名義のものは共有者が割合分払うと決まっているのではないでしょうか。 →法的に決まっていることとそれを実現する手続きは別問題です。 あなたが夫の分を立て替えしており、それを夫に対して求償請求する権利があったとしても、夫が任意に支払いをしない場合は、裁判などの法的手続きを取るほかにありません。
>もし、面会交流がなくなれば、養育費の支払いはしなくて良いのでしょうか。 面会交流と養育費は無関係です。 面会交流がなくなっても、養育費の支払いを免れることはできません。
可能です。 法律問題は具体的な事情によって結論が異なりますので、できれば、ご相談の際に資料等を弁護士に共有することをお勧めします。
別居を開始した場合、婚姻費用といって収入が多い方が少ない方に対して生活費を支払う必要があります。もっとも、実際の生活費全額が賄えない場合もあります。 まずは別居を避けていただくべきであると思われますし、別居が開始するとしても相手方に出ていってもらう方がリスクは少ないです。
>旦那の年収720万です。子供6歳、5歳の養育費はいくらになりますか?私は年収280万ほどです。 双方が給与所得者であるとして、月額の養育費は9万7000円程度となります。
ご質問に回答いたします。 1 離婚について 離婚の種類には、①協議離婚(話し合い)、②調停離婚(裁判所での話し合 い)、③裁判離婚(裁判官が離婚を認めるもの)がありますが、 協議離婚と調停離婚は話し合いですので、ご質問者様が離婚に応じなければ離婚は認められませんのでご安心ください。 裁判になった場合は、離婚原因があれば、ご質問者様が離婚に応じなくても離婚が成立してしまう可能性はあります。 典型的な離婚原因は、不貞行為(不倫)、暴力、一定期間の別居等です。 ですので、今後も別居をせずに同居を継続する場合は、不倫や暴力がなければ、離婚は認められないでしょう。 2 生活費について 同居をしていたとしても、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることで、 生活費の支払を求めることができます。 具体的な金額を決める際には、年金収入ということで、働いている場合とは異なる計算をする必要はありますが。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
1、元夫に私の収入などを提示する必要はあるのでしょうか。元夫は一切出しません。 >>応じなければならない法的な義務はありません。調停では一定の範囲で提出を求められることになり相手方も内容を確認することができます。 2、モラハラな人で自分が法律みたいな人の為、早いうちから調停を起こし、養育費延長と進学時の学費などを出してもらうよう、考えています。 >>当事者同士での話し合いで解決できない状況であれば、速やかに調停の申立を行っていただくことをおすすめいたします。
婚姻費用と家賃の支払いは法的には別の問題です。 通常は、婚姻費用の計算の中で住居費を考慮して婚姻費用を定める(婚姻費用の金額から、相手方が負担している住居費相当額を差し引く)という処理をすることが多いです。住居費相当額は主にあなたの年収から決めますが、家賃全額よりは低額であることが多いです。 もっとも、婚姻費用の請求が認められるのは、請求をしたとき以降の部分です。 今まで請求や調停をしていなかったのであれば、遡って過去の婚姻費用を支払うように求めることはできません。 そのため、過去の家賃の部分についてこれから婚姻費用調停を進めても精算することはできないように思います。 別途、相手方から民事訴訟があった場合に対応する方向になりそうです。
法的な証拠については、不貞の事実に関する証拠がどの程度用意できるかか重要でしょう。できれば本人の自白等以外に客観的な証拠があると認められやすくなります。 離婚要求については、現時点で離婚に応じるつもりがないのであれば拒否して良いかと思われます。金額次第では離婚に応じても良いという意向であれば、自分の納得できる離婚条件を提示して交渉をしていく形となるでしょう。