詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業・情報商材詐欺、証券・FX・先物取引被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛荘町で土日や夜間に発生した高額請求の支払い拒否のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『高額請求の支払い拒否のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で高額請求の支払い拒否を法律相談できる愛荘町内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
また弁護士をたてた場合は、解約料を支払わずに解決するのでしょうか。 →契約書の内容についてお母様が了解せずに担当者が署名したのでしたら、そもそも契約が成立していない余地があるので、その場合解約料の支払い義務はありません。 また、訪問販売ということであれば、特定商取引法の適用や消費者契約法の適用についても検討する余地はあります。 もっとも、弁護士に依頼した場合、弁護士費用との兼ね合いで赤字になる可能性もあるので、まずは最寄りの消費生活センターでご相談されることをお勧めします。
>払わないようにする方法はありますか? 口座を不正利用されるに至った経緯によって、質問者様が責任を負うかどうかが変わってきます。専門的判断が必要となる可能性が高いですので、弁護士に個別に相談された方がよいと考えます。 >また、この弁護士に対して麻薬の運び人と一緒にされたことを侮辱罪で弁護士会とかに訴えることはできますか? ご質問の限りでは、あくまで例え話として言われたに過ぎませんので、侮辱と捉えるのは困難であると思います。
車種や保管状況などもわかりませんので 相場のようなものはご回答できかねます。 いずれにせよ交渉になるかと思いますので、 折り合えない場合は、調停やADRなども検討なさってください。
残念ながら、最初から200万円をだまし取ろうとする詐欺にあった可能性が高いです。700万の当選云々も、最初から仕組まれたこと、ということです。 お金は、払わないし(200万円)、あきらめる(700万円)ことをお勧めします。
もし相手の意思が変わっても被害届は受理されますか? →既に被害弁償済みであるということを警察が認識すれば、被害届受理をかなり嫌がると思います。 逮捕されますか? →既に被害弁償済みであるということを警察が認識すれば、逮捕はなされないでしょう。 警察は動きますか? →既に被害弁償済みであるということを警察が認識すれば、なかなか動いてくれないように思います。
内容によっては恐喝罪の未遂にあたる可能性が高いので、業者名・連絡先・所在地を控えて警察に被害届を出すのがベストです。 触っていないのであれば、現時点で20万円を支払う必要はなく、今後の対応によって決めるべきです。
クーリングオフの対象となるものであれば、契約を取り消すこととなり払ったお金自体の返金は可能となるかと思われます。ただ業者側が任意に応じない等の場合、訴訟の提起を含めた法的対応をする必要が出てくる可能性もあります。
詐欺被害者という立場ではありますが、 利用規約に違反し、また、決済に必要な情報の提供や認証をしていることからすると、 できることというのは基本的にないです。
・「法律では定価の何%かで決まっていると思われますが、そもそも定価がないためキャンセル料はとれないと思います。」 法律で何%と決まってはいません。 定価がないためとれないというのは理屈になっていません。 参加費0円であっても、キャンセル料(損害賠償)が生じることは考えられます。 会の開催にかかった費用を男性側が支払う趣旨のものだと思われますが、当日数時間前にキャンセルということですと、他の参加者を募ることもできなかったわけですし、街コンの趣旨からすれば、ご自身の直前キャンセルによる損害を男性側が負担しなければならないというのは不合理だと考えられます。