車両委託販売に関する契約トラブル

自家用車の委託販売を、とある企業にお願いしました。当時の契約で委託販売期間には制限を設けていないとの内容でした。更にその委託販売期間の保管料などもかからないとの内容です。あくまでも委託販売が成立した際に手数料が発生するとの内容。
委託販売していた車の販売が成立しないことから複数年の期間が経ってから、車両の引き取りを申し出た所、保管料として金額を請求されました。
※当時の委託販売に関しての契約書類は、企業及び私自身も既に手元にない状況です。
(契約書類が互いにない状況でのやり取りとなっており法的効力がないと思われます)

車両が戻されない状況が続くので有れば、内容証明などの書類が有効手段なのでしょうか?
他に法的処理とかあるのでしょうか?

契約の解釈問題です。

契約書がなく、ご自身が述べるような特約を立証するあてがないとなると、
民法の規定によることになり、
委任(準委任)事務を処理するにあたっての必要費を請求される可能性があります。

ご回答ありがとう御座います。

委任(準委任)事務を処理する必要費の相場はどの程度となりますか?
参考までにお伺いできますと助かります。

車種や保管状況などもわかりませんので
相場のようなものはご回答できかねます。
いずれにせよ交渉になるかと思いますので、
折り合えない場合は、調停やADRなども検討なさってください。