医療・介護問題に関係する歯科・歯医者の医療事故や美容整形のトラブル、出産・産科の医療事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『栗東市で土日や夜間に発生した患者・入所者側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『患者・入所者側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で患者・入所者側を法律相談できる栗東市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
訴訟をされたいならば、匿名掲示板上で書きこむのではなく、実際にお近くの弁護士事務所等にて弁護士にご相談される方が良いと思います。 こちら、訴えるにしても何かしら医師側に落ち度があったことを立証せねばならず(法的に、100パーセントどんな状況でも死なせないなどと結果を保証させることは医療という性質上できず、本来はするべきことをしなかったことをこちらで立証せねばなりません)、どこまで対応しうるかについては個別にお話を伺ってからでないと個別の検討ができないので、誰か分からない方に匿名掲示板上で概要だけ書かれても、だったら引き受けますなどと連絡が来る可能性は低いと思います。 書かれている通り時効の問題もあるところ、性質上、今日受けてすぐ訴える等は難しく、それなりの期間の準備時間も必要になりうる件であるように思われるところ、すでに2年ほど経過しているのであれば、動くのであれば時間的にはそこまで猶予はないように思われますので、すぐにでも弁護士事務所等で弁護士にご相談されてみてください。
まず法的な根拠としては、民法第709条(不法行為に基づく損害賠償)あるいは、ショートステイ利用契約に基づく債務不履行責任(民法第415条)により、施設に損害賠償義務が生じ得ます。具体的には、施設が入居者(利用者)に対し通常期待される安全配慮義務を尽くさなかった結果、転倒や骨折の被害を拡大させたことが認められれば、損害賠償請求が成立する可能性があります。 なお、請求にあたって問題となるのが消滅時効(時効期間)の問題です。2020年4月の民法改正以降、身体の侵害に基づく損害賠償請求の場合は「被害者が損害及び加害者を知った時から5年間」または「不法行為の時から20年間」で時効にかかるとされ(民法724条の2)、改正前よりも被害者側に有利な規定となっています。本件の事案は2022年2月の事故であり、改正民法が施行された後の出来事ですから、原則として5年間は請求権が消滅しない可能性が高いと考えられます。一方、ショートステイ利用契約の債務不履行責任を問う場合には「権利を行使できることを知った時から5年間、または契約違反があった時から10年間」で消滅時効にかかる(民法166条)との規定も考慮する必要があります。 しかしながら、賠償請求が認められるには、(1)施設が転倒防止策や事故後の対応について過失があったこと、(2)過失と骨折・治療遅延による悪化との間に相当因果関係があること、(3)実際に発生した損害の内容と金額を立証することが必要です。特に「転倒そのものの不可避性」ではなく「転倒後の適切な観察・受診手配の欠如」という過失が被害拡大に繋がったと主張・立証することがポイントです。過去にも、介護施設や病院等の専門職員が転倒後の観察を怠って重症化させた場合、過失が認められ賠償が命じられた裁判例があります。 以上を踏まえると、5年の時効期間が認められる見込みがあるため、直ちに時効消滅に至るとは限りません。ただし時効の起算点の判断は事案により異なりますし、早期の法的手続きが望ましいことは変わりません。証拠収集の観点からも、転倒当時の記録(介護記録・ナースコールの履歴等)、診断書、手術や入院に関する書類などを整理し、専門家の助言を得る必要があります。施設との交渉がまとまらない場合は、弁護士への相談や調停・訴訟の検討を早急に行うことをお勧めいたします。
・民事調停を検討していますが妥当でしょうか?請求額が大きくないため弁護士への依頼はしない予定です。 問題点として記載されている事情をもとにクリニック側に何を請求するつもりなのか詳細は分かりませんが、本人のみで訴訟の対応をするのは難しいかと思いますのでまずは調停を、という判断は間違ってはいないかと思います。 ・相手クリニックに弁護士がついていたら内容証明に何らかの反応はあるはずでしょうか? 何かしらの反応はあるかと思います。 ・調停も欠席となればやはり訴訟となりますか?その場合、これまでの無視は裁判官にどのように解釈されますか? 訴訟を提起するかどうかはあなた次第です。 無視をされたという事実が結論に大きな影響を与えることはないかと思います。
内容がわかりませんがプライベートなことでしたら、プライバシーの侵害になるでしょう。 情報漏洩とは少し違いますが違法性はあります。
医療機関側で弁護士費用を気にしてということはまずありません。 ただ単に無視(反応する意味がない)という対応なのだと思われます。