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破産申立て後、破産開始決定が下され、正式に破産管財人が選任されます。その後、管財人口座を開設することになりますので、管財費用は申し立てたらあまり間をおくことなく準備しておく必要があります。
破産手続き内で予定されているのは配当手続きであり、「返済命令」なるものはありません。 事情からすれば配当は無いように思われます。 また、支払不能であることをわかって貸しているという事情からすれば、非免責債権にもあたらないでしょう。 できることとすれば、 免責に関する意見書を出して不許可を求めるぐらいでしょう。
債権を特定したうえで時効援用の意思表示がなされていれば記載内容は足りているはずですのでそのような記載でよいかと思います。
「管財事件になるし、管財事件の方が早い。」というのは、「(同時廃止で申立しても、裁判所の判断で)管財事件になるし、(そうなると、同時廃止か管財になるかで一定の期間が消費されることもあり、結果管財事件になるとなれば、新たに管財用の申立書類も作成しなければならなくなり、その準備の手間も時間も別途必要になるので)管財(申立)事件の(として最初から申立した)方が(事件終結が)早い。」という意味であると思われます。例えばですが、債権額が大きいや、過去に倒産手続をしたことがあるとか、免責に問題があるとか、資産や負債が不明瞭など他にもありますが、管財事件になる蓋然性が相当程度高いかどうかは、特に倒産事件の経験豊かな弁護士であればわかります。
相談料に不安があるのであれば 法テラスなどの利用を検討されるのがよいでしょう。 条件に合う弁護士を ネット情報などで検索してお探しになるのがよいでしょう。
非免責債権(破産法253条1項3号)との関係も問題となり得るので、今から担当弁護士に相談して対応や見通しなどについて検討しておいた方がよいのではないかと思います。 <参考:破産法253条1項3号抜粋> (免責許可の決定の効力等) 第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
たぶん、闇金の事件をしたことがない弁護士や司法書士なのではないでしょうか。 闇金の処理、通常の任意整理同時に依頼が可能です。 弁護士会の消費者・サラ金相談に行けば、まず断れれることはないのではないかと思います(弁護士会によっては消費者・サラ金相談での依頼は、受任義務もあります)。 闇金→暴利行為は無効で不法原因給付となり返済義務はなし。 通常のサラ金→任意整理(3~5年の分割計画) となります。
まず,「親族との縁を切る,絶縁する」という法的な効果がある制度があるわけではありませんから,事実上お兄様との連絡を遮断するほかありません。とはいえ,現在はお母様がご健在とのことですから,実際に連絡を断つことができるようになるのはお母様についての相続が終わった後,というようになることが多いでしょう。 一番の御懸念はお兄様の借金があなたご自身やあなたのご家族に及ぶことかと思います。 この点については,例えば ・あなた自身があなたの意思でお兄様のために借金をしたり,お兄様の借入の(連帯)保証人とならない限り,お兄様の借金についてあなた自身に返済が求められることはありません。 ・お兄様があなたよりも先にお亡くなりになった場合,お兄様に子がいない場合には,お母様又はその時点でお母様も亡くなられていればあなた自身が相続人となります。 この場合には,お兄様の借金も相続してしまいますから,そうならないように相続放棄の手続をするべきこととなります。 上述のとおりお兄様との縁を切るという法的な制度がありませんから,ご自身にお兄様の借金が及ばないようにするためには以上のように整理をした上で,例えばお兄様からの借金の懇願や連帯保証人の依頼等は一切拒絶する,不審な書類に安易にサインしたりせず,また,特に実印の管理については注意を徹底する,などの対応を個別にとっていくことにならざるを得ないと思います。
依頼している弁護士に今後の管財費用の積立て計画を示した上で積立て期間の延長と破産申立時期の延期を相談して下さい。
【収入証明書の偽造と収入の虚偽申告により多額の借入】というのは相当程度悪質な事情だと思われ、252条1項5号6号の免責不許可事由に該当する可能性はありますが、事情によっては2項により裁量免責となる可能性がありますので、自己破産が不可能であるとまでは断言しにくいです。 なお、253条1項2号の非免責債権に該当する可能性もありますが、このことは自己破産の可否とは一応は別個の問題です。同号の「悪意」とは債権者を積極的に害する意思(害意)を意味すると解されていますが、貴方のケースにおいて害意があったか否かは、自己破産後、債権者が貴方に民事訴訟等を提起した場合に論点となり得る事柄です。 最寄りの弁護士に改めて相談なさった方がよいでしょう。 <参照:破産法252条・253条 抜粋> (免責許可の決定の要件等) 第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。 五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。 六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。 2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。 (免責許可の決定の効力等) 第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権