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ぜひそうしてください。 割と、病まれている方って依存できる相手というか、きっぱり拒否できない人を探り出す嗅覚と、 良心につけこんであたかもこちらが悪いように思わせてわがままを通してくる力がすごいので、 第三者にも関与してもらい、二人だけで解決しようとしないのがおすすめです。 二人だけの密室で好き勝手していても、割と弁護士とか警察が関与すると しゅんとする人が多いです。
>返してほしいという元夫の主張の根拠は自分の知り合いからもらったものだから >その人たちがもし出産したら同じ金額を返さなければならないと言うことで返せといってきます。 ずいぶんとトリッキーな主張だと感じられます。【その人たちがもし出産したら同じ金額を返さなければならない】ということですが、元夫がご友人に出産祝いを贈る場合、その意味合いは贈与・お祝いであって返礼(≒内祝い)ではないはずです。(というより、返礼義務履行のような意味合いだとしたら、出産祝いを受け取る側も気持ちの問題として嫌なのではないでしょうか。) いずれにしましても、貴方に返還義務はないので応じる必要はありません。あまりにしつこいようであれば、弁護士から内容証明などで通知すれば止まるのではないかと思います。
給与口座についてはご相談者さんが管理されるのが一般的です。給与の入金やカードの出金などの確認をご自身でされる方が今後は管理しやすくなるからです。ただ、ご夫婦のこれまでの生活で奥様が管理されており不当な出金をしないというのであれば、それはそのまま維持しても構わないとは思います。 隠し財産といっても、収入は給与だけで隠しようがないでしょうし、今わかっていない財産がないのであれば別居後に新たな財産ができてもお互いに分与を主張できないことにはなりますので杞憂ということになろうかと思います。 婚姻費用を渡さないというおそれを奥様が抱くのはやむない面もあるとは思いますが、ここは信じていただくしかないですし、婚姻費用の金額の合意ができるかどうかの方が重要だと思います(合意できなれば納得した金額をもらえないという意味では、奥様の不満は残るからです)。 特別経費という問題はあるのですが、一般には、収入から婚姻費用は定められ、全ての生活費が入っていると見ます。奥様の利益のために支払っている費用については、婚姻費用から引くことも相当だと思います。
現在裁判所に提出されている資料が分かりかねますが、双方の収入踏まえてどれくらいの金額が妥当なのか、現在早急に婚姻費用を得ないといけないという事情の説明をする必要がございます。 出来なくはないのでしょうが、就けていただいた方がいいかとは思います。 現在の収入にもよりますが、弁護士費用を拠出することが困難でも法テラスの利用等もございますので全体的な方針の相談をされることをおすすめします。
修繕費等の原状回復費用がそもそも発生しているかどうか、敷金をだれが用意したのかにもよりますが、 元交際相手との交渉段階では修繕費用の負担分も全額も相手方に請求しても問題ないと思います。 少なくとも相手も半年住んでいたわけですし、契約の名義上からも修繕費用は相手方がその危険を引き受けたと捉えることもできます。修繕費用が争われる場合も、最低でも折半で対応するのが公平と考えます。
>多分家を買ったのは事実です。画像でリフォームの見積もり、家の画像が送られてきてました。(忙しくきちんと見てないです) なるほど。そういうことであれば、やりとりを持参して早急に面談相談に行きましょう。 当面、電話には出なくていいと思います。
うまくいっているうちは、そのように負担することが黙示の うちに合意されているのであって、離婚時にそれを蒸し返す ことはできないですね。 黙示の贈与と言ってもいいでしょう。
相手方が捜査機関に被害届を提出し受理された場合、捜査機関が捜査に着手します。 一般的には、相談者さんから事情聴取を行うために警察署への出頭を求めるケースが多いように思います。 加えて、相手方から診断書の提出を求めたり、相手方から事情を聴取したり、怪我の具合などを実況見分調書で保存したりなど証拠を収集し、立件する方針を決めた場合は検察庁に事件を送致する流れとなることが見込まれます。
なお、念のためですが、 >因みに弁護士に支払う手数料は相当額になるため一括で支払う事は難しく、 という点に関し、弁護士報酬の算出根拠はよく確認しておいた方がよいと思います。
① いつどのような内容で訴えるか・訴えないかは、相手次第です。 訴えられる可能性の有無としては、「ゼロではない」という回答になります。 しかし、訴えを起こすのにかかる費用や手間を考えれば、その可能性は、高くはないと思います。 ② 脅迫や錯誤、意思能力がない状況で作成した場合などは、無効になったり取り消されたりする可能性があります。しかし、法的には無効や取消しを主張するハードルはとても高いです。お聞きする限り、今回のケースでは無効や取消しとなるような事情はないと思われます。 ③ 公正証書を作成するには、公正証書を作成すること自体の双方の合意と相互の協力(作成のためには双方日程を調整して公証役場に同時に赴く必要があります)と、合意内容について双方の了承が必要です。 現状では相手方と合意を経るのは、難しいのではないでしょうか。 作成済みの協議書に記載された養育費の金額が法的にみて低すぎる場合は、養育費増額を求める調停を提起するのがお勧めです。 調停で話し合いがまとまらなければ、審判といって、それぞれの収入をもとに裁判所が適切な金額を判断しますので、一応の決着はつきます。 調停や審判で決定された養育費を支払わない場合は、強制執行(例えば給与の差押えが考えられます。)することが可能です。 作成済みの協議書が、公正証書ではないのであれば、現状では約束違反に対して強制執行することができないという状況です。 ④ まず、現状からすれば公正証書の作成の依頼ではなく、依頼を受けるとすれば養育費増額の調停だと思います。 弁護士費用は自由化されており、弁護士ごとに異なりますが、依頼時に20~30万円程度、増額が実現できた場合には増額できた金額の●%という形で報酬を設定している場合が多いと思います。 調停や審判によって、養育費が現状と比べて増減額し得るのは③で説明したとおりです。 ⑤ 養育費の増額を求めることができる可能性があるのは③で説明したとおりです。 違反の内容次第ではありますが、迷惑行為の停止を求めたり、賠償を求める訴訟というものも、一応考えられないではありません。 ただし、訴訟を起こすにも相応の費用と時間がかかります。 たとえば養育費の増額調停を依頼して、併せて弁護士から相手に迷惑行為をやめるよう通知を行い牽制することが考えられます。